賃貸人でもあるFC本部が、賃貸借契約の終了方針を踏まえてFC契約も終了させようとしています

■状況
個人事業主で、シェアキッチンの1区画を借りてデリバリー専門の飲食業を
営んでいます。賃貸人とFC本部が同一の会社で、同じ相手と賃貸借契約と
FC契約の2つを締結しています。

2026年9月11日、賃貸借契約について「期間満了により終了し再契約は
しない」との通知を受けました。理由の説明はありません。

翌12日、当方が「いずれの契約も終了を前提としていない」旨を伝えた
ところ、本部より次の返信がありました。

「フランチャイズ契約についても、賃貸借契約の終了方針を踏まえ、今後の
契約終了に向けて整理を進めております」
「本メールはフランチャイズ契約に関する正式な解約通知を行うものでは
ありません」

あわせて、導入手続きが進んでいた2ブランド(本部による試作品の承認も
完了済み)について「開始時期については現時点では確定せず」とされ、
事実上停止されました。

FC契約の状況は以下のとおりです。
・2025年3月締結、6か月ごとの自動更新で現在も稼働中
・加盟金20万円、保証金10万円を支払済み
・2025年10月に変更契約を締結し、プラン移行費用50万円を支払済み
・第19条3項により、双方が1か月以上の予告期間をおいた書面通知で、
 理由を要さず解約可能
・2026年7月度には当店の2ブランドが本部の月間売上上位3店舗に入って
 います
・売上金はプラットフォームから本部に入金され、本部が精算して当方に
 振り込む仕組みです。アカウント管理、仕入、広告運用もすべて本部を
 経由しています
・当方の契約違反を指摘されたことはありません

■質問
「賃貸借契約の終了方針を踏まえ」FC契約を終了するという本部の記載は、
解約権の濫用や信義則違反を主張する根拠になりますか。

まず、前提となる賃貸借契約について、定期借家契約の要件を満たすかなど、詳細に精査すべき状況と思われます。
また、FC契約は継続的契約であり、無理由解約条項があっても、裁判例上、解約が無制限に認められているわけではなく、相当な予告期間、損失補償の有無、投下資本の回収等が争点となります。
私は企業法務・不動産賃貸借の双方を扱っており、本部との交渉代理も可能です。より詳細なご相談、ご依頼いただけるようでしたら、Eメールにてご連絡いただけますと幸いです。