結婚前貯金と結婚後の投資利益、財産分与の対象は?

結婚時に結婚前の貯金はお互いのお金で、結婚後はお互い月1万をお互いに振り込む事を決めてました。
自分は結婚中にそのお金を株などで金額を増やして行ったのですが、このお金も財産分与の対象となるのでしょうか?
嫁も個人で振り込まれた1万円を投資信託に回してます。(利益などは分かりません)

結論として、株式や投資信託で増えた財産も、婚姻中の共有財産を原資としているのであれば、原則として財産分与の対象となります。

結婚前の貯金は、本来は各自の「特有財産」であり財産分与の対象外です。ただし、「結婚前の貯金もお互いのお金とする」との合意があり、実際にもそのように管理・使用していた場合には、共有財産として扱われる可能性があります。

また、婚姻中の給与や共有財産から毎月1万円を出して株式・投資信託を購入していたのであれば、その運用後の財産についても、基本的には財産分与の対象となります。単に夫名義・妻名義の口座で運用しているというだけで対象外になるわけではありません。

奥様の投資信託の金額が分からない場合には、まず残高証明書や取引報告書等の開示を求めることになります。任意の開示が得られない場合には、調停等の中で調査嘱託などを検討することもあります。

分与割合は原則2分の1ずつです。なお、対象財産の範囲は別居時を基準とすることが多い一方、株式等の評価額については、その後の時価を基準に評価されることがあります。