お金を貸した相手の自己破産について相談させて下さい。

自己破産についての質問です。
去年10月に駐車場に車を停めている際に
任意保険に入っていない車にぶつけられてしまい、自分の車は修理に出して借りていた車がディーラーからの試乗車だった事もあり、自分の車の保険も使えず相手も分割じゃないと払えないとなり修理費としてディーラーに36万円立て替えるという形で払いました。
弁護士特約は使えたので弁護士を入れて相手方は2回払いで払うという誓約書も書きました
2回払いは相手方からの申し立てです。

ですが最初の支払日去年の12月に向こうが弁護士を入れて自己破産をする旨を送ってきました。
今は分割で自己破産費用を貯めているらしく
来年の3月に自己破産予定らしいです。
その間に地方銀行や大手銀行も含めて口座調査(半年分)をしてもらったのですが、個人名義での銀行口座10行が無いとの返答でした。
相手は自営業らしいのですが、最初は誠実に対応していたので会社は聞いておらず分かりません。
銀行口座も無いのに自己破産はする事は可能なのでしょうか?
自己破産までの期間が12月から来年の3月という長い期間でもあるのと個人口座が無いこと
鹿児島に住んでいるのに東京の弁護士に依頼して自己破産をしようとしている事を含め本当にするのかも疑問に思っています。
もししなかった場合は詐欺等で訴える事は可能でしょうか?

よろしくお願いします

破産手続きをしなかっただけでは詐欺などには該当しないので難しいかと思います。自己破産は負債があり債務超過に陥っていれば口座の有無にかかわらず可能です。ご参考にしてください。

回答ありがとうございます。
相手側が立て替えて欲しいと言ったとしても難しいですか?
もう何も出来ず泣き寝入りしかないのでしょうか,,,