合同会社の未払い役員報酬を5年分請求する方法とは?

5年前に合同会社を設立することになり、もう一人が出資金を用意して、自分も少額の出資をしました。
そのため自分も代表社員となっていますが、会計及び財務の担当しており、もう一人が事業をして売上を立てています。
私の役員報酬(給与)については会社の売り上げが上がり、余裕がでてから支払いを開始するとの取り決めをしましたが、口約束であり現在まで支払われずにいるため、5年間分の未払い報酬を請求したいのですが、
支払いを請求することは出来るのでしょうか?
また請求した場合に実際に受け取ることはできるのでしょうか?

結論として、5年間分の報酬を請求できる可能性はありますが、口約束の内容や証拠によっては、請求が認められない、あるいは金額が限定される可能性があります。

合同会社の業務執行社員と会社との関係には、会社法593条4項により民法の委任に関する規定が準用されます。民法648条1項では、受任者は「特約がなければ」報酬を請求できないとされています。そのため、まず定款に報酬の定めがあるか、または会社との間で報酬を支払う旨の合意が成立していたかが重要です。

今回、「会社の売上が上がり、余裕が出てから支払いを開始する」との口約束があったとのことですので、口頭であることだけで直ちに請求できなくなるわけではありません。ただし、「余裕が出た」とはどのような状態を指すのか、月額いくらの報酬を支払う予定だったのか、いつから報酬が発生する約束だったのか等が問題となります。

そのため、LINE・メール等のやり取り、設立時の資料、定款、決算書、過去の会計処理などから、報酬を支払う合意やその金額・条件を裏付けられるかを確認する必要があります。

また、仮に報酬請求権が認められても、5年間分すべてを請求できるかについては、各報酬の支払時期や消滅時効の問題も検討する必要があります。

実際に回収できるかは、最終的には会社の預金・売上・資産などの支払能力にも左右されます。

したがって、現段階で「5年間分を全額請求できる」とまでは断定できませんが、貴社の定款や報酬についてのやり取り、会社の決算資料等を確認することで、請求可能性を具体的に検討できる事案だと思われます。

ご回答頂き、ありがとうございました。
LINEやメールのやり取りが残っておらず、「会社の売上が上がり、余裕が出てから支払いを開始する」については役員報酬の額の売上が余剰になったらと口頭で決めていたのみになります。
決算書、定款を確認した上で改めてご相談できればと存じます。
よろしくお願い致します。