連帯保証債務約650万円の一括減額交渉と、個人再生を検討すべきかについて
元夫名義の住宅ローンについて、私が連帯保証人になっています。
元夫は現在、自己破産の手続中です。住宅はすでに売却されましたが、売却後も以下の債務が残りました。
・残元金:約556万円
・遅延損害金:約94万円
・合計:約650万円
債権者からは、連帯保証人である私に請求が来ています。
私は個人事業をしており、現在も一定の収入があります。また、扶養している高校生の息子が1人おり、卒業後の進学も予定しているため、今後は学費の負担も見込まれます。
生活や教育費に無理のない形で解決したいと考えており、長期間の分割払いではなく、できるだけ減額したうえで一括和解し、この問題を早期に終わらせたいと思っています。
一度弁護士へ相談したところ、「減額できても遅延損害金の免除程度ではないか」「元夫への求償は難しい」と言われました。しかし、別の相談先では「一括払いを条件に、元金を含めた減額交渉ができる可能性もある」と言われ、見解が分かれています。
また、自己破産はできるだけ避けたいのですが、一括減額交渉で十分な減額が難しい場合は、個人再生も視野に入れたほうがよいのかと考えています。
以下についてお伺いしたいです。
1.一括払いを条件に、遅延損害金だけでなく、元金も含めて減額交渉できる可能性はありますか。
2.交渉開始時にこちらから具体的な金額を提示する場合、どの程度の金額から提示するのが一般的でしょうか。
3.約650万円の連帯保証債務について、個人再生を利用した場合、返済額はどの程度になる可能性がありますか。
4.一括減額和解と個人再生では、費用・期間・信用情報への影響などを考えると、どちらを優先して検討するのがよいでしょうか。
5.一括払いに充てられる一定の資金を保有している場合、個人再生の認可や返済額に影響しますか。
6.一括和解する場合、「この支払いをもって債権債務がすべて解決した」という清算条項を入れてもらうことは可能でしょうか。
7.私が連帯保証債務を支払った場合、自己破産手続中の元夫に対する求償権は、まったく行使できないのでしょうか。
8.この交渉は本人でも可能でしょうか。それとも、弁護士へ依頼したほうが減額できる可能性は高くなりますか。
現在、債権者への支払い期限を確認しているところです。一括払いに充てられる一定の資金はありますが、可能な限り金額を抑え、確実に債務を終了させたいと考えています。
ご回答よろしくお願いいたします。
元夫名義の住宅ローンについて、連帯保証人である以上、離婚後であっても、債権者から残債約650万円を請求される可能性があります。もっとも、一括払いを提案することで、遅延損害金や元金の一部について減額交渉できる余地はあります。ただし、元金の50~70%程度で和解できるとの一般的な基準はなく、債権者の種類、債権譲渡の有無、元夫からの回収状況、ご本人の収入・資産等によって対応は大きく異なります。
交渉では、用意できる一括金の上限、個人事業の収支、息子さんの教育費などを資料で示し、法的整理を選択した場合の回収見込みも踏まえて現実的な金額を提案します。一括和解が成立する場合には、支払額をもって残元金、利息及び遅延損害金を含む債務がすべて消滅する旨の清算条項を必ず設けるべきです。
交渉が成立しない場合には、個人再生も選択肢になります。仮に対象債務の総額が650万円であれば、最低弁済額の目安は5分の1の約130万円ですが、他の債務額、保有資産の清算価値、手続の種類などにより増額されることがあります。預貯金が直ちに全額返済額へ上乗せされるとは限らず、地域の運用も含めた個別の計算が必要です。
元夫に対する求償権は法律上発生し得ますが、元夫について免責許可が確定している場合には、原則として現実の回収は困難です。まず請求書、保証契約書、売却代金の精算書、元夫の破産関係書類、収入・資産資料を確認したうえで、一括和解と個人再生の負担額を比較し、交渉方針を決めるのが適切です。
ご回答ありがとうございます。
元夫については、令和8年8月26日に免責許可決定が確定したと確認しています。
私としては個人再生ではなく、まずは債権者との一括減額和解を希望しています。
①今回の債権者(NTS)または住宅ローン残債について、一括減額交渉をされた実績はありますか。
②残元金約556万円・遅延損害金約94万円のケースでは、どの程度の金額から提示するのが現実的でしょうか。
③代理交渉を依頼する場合の着手金及び成功報酬を教えていただけますか。
④預貯金等の資産がある場合、個人再生の最低弁済額はどのように算定されますか。
①について、同社との実績はありません。
②について、今具体的な提示額や減額幅は、債権者の方針、債権の管理・譲渡状況、ご相談者様の収入・資産、一括で準備できる金額等によって異なりますので確答はできませんが、感覚論として半額程度でしょうか。
③弁護士費用を含む具体的な受任条件については、関係資料や資産状況を確認する必要があるかと存じます。
④個人再生では、債務額に応じた最低弁済額だけでなく、預貯金、保険、自動車、退職金見込額等を含む清算価値も考慮されます。そのため、任意交渉と個人再生のどちらが適切かは、資産状況を確認した上で判断する必要があります。