フォロワー8,000人のTikTokコメントでの誹謗中傷、開示請求は可能か?
私のアカウントはフォロワー約8,000人なのですが、同一アカウントから以下のコメントが合計5件投稿されています。
・「昨日の酔いちくれ配信やばかったね、化けの皮3ん枚くらい剥がれてた、それでも投げ銭してくれる♂に感謝だよなw」
・「金も入れないでお前如きがリクエストすな言われました😆」
・「は?逆にお前如きが、やろ?w」
・「スクリーンショット、(ムービーとってあるよー)」
・「あんたが酔いちくれたはいしんで暴言されました、さよなら、」
スクリーンショット、画面録画、相手のアカウント情報・URLは保存済みです。
私自身、お酒を飲んでライブ配信をしたことはあり、多くのリスナーと会話していたため、この方に実際にどのような受け答えをしたのか、どの配信だったのかは現時点では特定できていません。
一方で、相手は「ムービーとってある」とコメントしているため、該当箇所の動画は持っているようです。また、このコメントについては今後公開・拡散することを匂わせているようにも感じています。
個人的なDMではなく、約8,000人がフォローしている公開アカウントのコメント欄に複数回書き込まれており、このアカウントは個人的な発信だけでなく、自身の仕事や事業の認知・集客にも利用しているアカウントです。
① この内容で開示請求することは可能でしょうか。
② ① この内容で発信者情報開示請求を行い、投稿者を特定することは可能でしょうか。
② 開示請求が可能な場合、投稿者の特定までにかかる期間や費用の目安、その後に取れる法的措置(警告、損害賠償請求、訴訟等)について、一般的な流れも含めて詳しく教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
③ 万が一、相手を特定したうえで損害賠償請求や訴訟を行う場合、今回のようなケースでは、一般的にどの程度の損害賠償額を請求できる可能性があるのでしょうか。フォロワー約8,000人で、仕事・事業の認知や集客にも利用しているアカウントである点も含めて教えていただけますと幸いです。
フォロワー約8,000人の仕事・集客用アカウントを巻き込まれ、事実無根の噂で職場にも影響が出ている場合、信用や生活への被害は軽視できません。
投稿内容、前後の文脈、関連する動画・配信を確認できれば、発信者情報開示請求により投稿者を特定できる可能性があります。ただし、「化けの皮が剥がれた」「暴言を吐かれた」などの表現だけで開示が認められるとは限りません。
投稿者を特定でき、権利侵害と被害との因果関係を証明できれば、慰謝料、売上・依頼減少などの営業損害、休業損害、治療費、開示手続費用等を請求できる可能性があります。ただし、損害額は証拠や事情に左右され、一定額を確実に請求できるとはいえません。投稿の悪質性、職場での不利益、休職・通院、売上減少等が具体的に示せるほど、請求の根拠が強くなります。
まず、投稿のスクリーンショット、URL、日時、アカウント情報、関連動画・配信を保存してください。併せて、職場からの連絡、仕事のキャンセル、売上・給与資料、通院記録や領収書も整理します。通信ログには保存期間があるため、早急な整理をおすすめします。
ご回答ありがとうございます。
関連する配信についてですが、アーカイブ自体は残っているものの、当時多数のリスナーと会話しており、アーカイブ上ではリスナー名までは分からないため、相手がどの配信のどの部分を指しているのか、現時点で私からは特定できない状態です。
一方で、相手自身が「スクリーンショット、(ムービーとってあるよー)」と公開コメントしているため、相手側では該当箇所を録画していると思われます。また、この書き方についても、今後その動画を公開・拡散することを示唆しているようにも感じています。
なお、現時点で相手のアカウントURL・アカウント情報・該当コメントのスクリーンショット・画面録画については、すでに取得・保存しております。
このように、私の方では該当する配信箇所を特定できない状態でも、今回のコメントをもとに発信者情報開示請求を進めることは可能でしょうか?