友人Aによる性的被害での慰謝料請求の妥当性と注意点

夫の許可を得て2人で食事に行っていた夫の友人Aから、今年8月末にカラオケボックス内にて、私がかなり酔って抵抗しにくい状態で、腕を掴んで「やめて」と抵抗したにもかかわらず、身体を触られる、舐められる、キスをされる、服を脱がされそうになる等の性的行為を受けました。性交はありません。 帰宅後、混乱状態にあった私は、Aに電話をして性的なやり取りをしてしまい、その後に正気に戻り罪悪感に陥りました。 夫には全てを話しましたが、罪悪感とフラッシュバックやトラウマで、首を吊り自殺をしようとしました。異変に気づいて帰宅した夫に助けてもらいましたが、その後も自傷行為や精神的苦痛が続き、精神科を今年9/14に受診予定です。

後日、Aとの電話を録音しており、Aが行為を認める発言、私が抵抗したことを認める発言、「可愛くていい匂いだったから抑えきれなかった」という発言、私と性的な関係を持ちたかった旨の発言があります。 現在、夫婦で警察への被害届や離婚は望まず、A本人への個人間の慰謝料請求・示談を検討しています。私は精神的な影響を受け、医療機関への相談・診断書取得を予定しています。

・こちらでは慰謝料として妻300万円程度、夫100万円程度を想定していますが、個人間請求として妥当な金額ですか?
・妥当でない場合、妥当な金額を教えていただきたいです。
・裁判になった場合の見込み費用は目安としていくらになりますか?
後日の電話で私から性的なやり取りをしてしまった点は、どのくらいマイナスに響きますか?
・個人間で自分で書類を作る時、気をつけることは何がありますか?

夫はAと男性の友人2人と、4人で旅行に行くことを控えており、2人には事情を話そうとしています。
Aはまだ私が夫に話したことを知らず、A自身の彼女のプロポーズに向けて準備をしているそうです。
夫はAの彼女にも伝えるべきだと言っていますが、友人やAの彼女に話すことは、訴えられるものではないのでしょうか。
また、話す際気をつけるべき点はありますか。

慰謝料として妻300万円程度、夫100万円程度を想定していますが、個人間請求として妥当な金額ですか?との点ですが、夫については妻の貞操権ないしそれに準じた侵害として離婚を伴わないのであれば100万円前後は妥当かと私は考えます。妻の場合は、精神科の診断内容、後遺障害の有無により、300万円以上の慰謝料の可能性もありますので、まず受診をしてからが良いかと思います。金額の算定は交通事故の損害算定に準じることなります。
裁判になった場合、本人訴訟であれば印紙代が主です。但し請求金額によって異なります。また、弁護士費用は弁護士の報酬基準により異なりますので現時点では具体的数字は困難です。後日の性的な電話は、相手方の性的対応について同意していた証拠になる可能性がありますので不利になります。個人間の場合、安易に清算条項を入れると今後の請求ができなくなる可能性がありますので注意が必要です。ご参考にしてください。