脅迫の対象範囲はどこまでか?子供も含まれるのか?
脅迫について。
Aに対して、お前のガキも殺してやるよと脅迫した場合、
この場合は A + Aの子供に対する脅迫か
Aの子供に対する脅迫かどちらでしょうか
A自身も殺すのに加えて、子供も殺す、という意味合いになるのでしょうか
お前のガキも殺してやるよとAに言っているので、親族の生命の安全を侵害する害悪の告知をAに言っていることが明らかであり、Aに対する脅迫罪が成立するかと思います。但し、例えば、子供自身がその場に同席していて直接その言葉を聞き、畏怖したような状況であれば、子供本人に対する脅迫も別途成立する余地が生じるかと思います。ご参考にしてください。
Aに実際には子供がいない場合にはどうなりますか?
また、ガキ"も"殺してやる
という表現は Aの親族と A本人どちらも脅迫しているということになるのでしょうか
実際には Aに子供がいない場合でも親族への脅迫は成立するのでしょうか