未成年への映像送信での法的リスクと刑罰について
私は20歳の女ですが、匿名で通話できるアプリで、己の体を見せる代わりにお金を貰うということをしています。
もし見せた相手が未成年だった場合児童ポルノなどといった罪に問われますか?
また、問われた場合どんな刑罰がありますか?
検討される罪名としては
18歳未満だった場合 青少年条例違反(わいせつ行為)
16歳未満だった場合、不同意わいせつ罪(176条3項)
です
私は20歳の女ですが、匿名で通話できるアプリで、己の体を見せる代わりにお金を貰うということをしています。
もし見せた相手が未成年だった場合児童ポルノなどといった罪に問われますか?
また、問われた場合どんな刑罰がありますか?
検討される罪名としては
18歳未満だった場合 青少年条例違反(わいせつ行為)
16歳未満だった場合、不同意わいせつ罪(176条3項)
です