お金を借りた相手から性行為要求され詐欺罪になる可能性は?

成人しています。
パパ活で400万程お金を借りています。
400万のうち半分は嘘の理由でお金を借りてしまいました。借用書も書いていて毎月末にお金を返すと約束をしてお金を返しています。
ですが最近性行為をしないなら詐欺で訴える刑事事件にすると言われました。私は捕まりますか?

今の情報だけで逮捕されるとは判断できません。相手が刑事事件にすると言っても、それだけで逮捕が決まるわけではありません。 また、お金を借りているからといって、性行為に応じる義務はありません。

詐欺に当たるかは、どのような嘘をつき、その嘘が相手がお金を貸す判断にどの程度影響したか、借りた当時の返済意思・能力などによって判断されます。借用書があり、約束どおり返済していることは重要な事情ですが、それだけで詐欺の可能性がなくなるわけではありません。返すつもりがあっても、借りる理由についての嘘の内容によっては、詐欺が問題となる場合があります。

一方、「性行為をしないなら詐欺で訴える」と迫る行為は、言い方や経緯によっては、相手側の強要罪・同未遂等が問題になります。 怖くても、望まない性行為に応じる必要はありません。