職場での冗談の行為が暴行罪に該当するか教えてください
職場で鉄の大きな台車を職場の人に受け渡すという仕事があり、少しふざけて冗談気味に軽くその人の近くに押して当たりそうになりました。実際には当たってないのですが、これは有形力の行使とみなされ、暴行罪にあたるのでしょうか?自分自身有形力の行使を認識、認容までしてないつもりでついやってしまったという感覚です。
元警察官の弁護士です。
たしかに直接身体に向けた有形力行使であれば、身体に触れていなくてもその至近距離で当たりかねない状況なら暴行とされる可能性はあります。
もっとも、一般の方は実際に身体に命中していないのであれば暴行被害だと思わない人が多く、通報されないと思います。
本人は危険を感じていない印象で、気づいていない感じでした。自分も思わず力が入ってしまったという感じです。その場合有形力の認識、認容、故意にあたり暴行罪が適用されてしまうのでしょうか?
適用されるリスクはありそうですね。
ただ通報されないと思いますが。
何度もすみません、当たりそうになったかどうかはわかりませんが、本人の近くを通ってしまったので危なかったかもしれません。適用されるリスクは変わりませんか?