姓の変更を裁判所に拒否された場合の対処法は?

婿養子になり結婚して苗字が変わったのですが
破産して離婚しました。離婚当初は破産手続き中であった為、苗字を旧姓にもどさないまま
にし、現在は免責もおりたので家庭裁判所にて
旧姓の手続きをしたのですが、過去に免責がある事を理由に裁判官からはNGを出されてしまいました。再婚するにあたり旧姓に戻したく困っております。何か方法はないでしょうか?
よろしくお願い致します。

戸籍法107条1項の氏の変更許可の場面においては、借金問題の有無は許可するか否かの重要な事情の一つになります。氏変更許可申立ての時点で破産・免責からどの程度の期間が経過していたのかが不明ですが、免責からそれほど期間が経過していない状況で氏を変更すると、本来なら借金の審査が通らないはずが通ってしまう場合があるため、裁判官からは、破産の時にわざわざ現在の氏で破産・免責を得たという事情が否定的に評価された可能性があります。
免責後は借金をせず生活し、5年以上の期間を空けたタイミング(個人信用情報の事故情報が消える)で再度申立てを行う、あるいは自身の旧姓を称している親族等と養子縁組する、といった方法を考える必要があると思います。
なお、「裁判官からはNGを出されてしまいました。」とのことですが、現在も手続中で審判申立てが却下される前の段階であれば、すみやかに申立てを取り下げた方がよいでしょう(却下審判が確定してしまうと、再度全く同じ理由で申立てを行っても認められなくなるからです)。

ご丁寧にありがとうございます!
残念ですが諦めます