離婚調停中の土地と車の評価額及び支払い義務について

離婚調停中です。
自宅の土地を私の特有財産で購入しており、名義も私です。現在の土地評価額で土地代を返して欲しいと考えていますが調停では、売却した金額から諸費用など引いて残金をわかる形、と言われましたが、現在の評価額は返してもらえないのでしょうか。
また、自動車について、別居後にそれまで乗っていた車を下取りにだして新しい車に買い替えました。この場合、財産分与は現在の車の下取り価格でよいのでしょうか。
自宅前に用水路があり自宅に橋がかかっているので管理組合に年間数万円の支払いがありますが、組合がそれを何にいくら使っているのか詳細を提示しないので、5年分ほど支払っていまんでした。この分の支払いも夫から要求されましたが、支払い義務はありますか。
よろしくお願いいたします。

1.土地について

婚姻前の預貯金や贈与など、ご自身の特有財産を原資として土地を取得したことが資料から確認できる場合、その部分は財産分与の対象から除外される可能性があります。

ただし、「売却代金から土地の購入代金をそのまま全額返してもらい、残額を折半する」という計算になるとは限りません。不動産の現在価値、土地・建物の取得経緯、住宅ローン、特有財産からの出捐割合などを踏まえて判断されます。

そのため、土地の購入資金がご自身の特有財産であったことを示す通帳や売買契約書等を調停で提出することが重要です。

2.自動車について

財産分与の対象財産を確定する基準時は、一般的には夫婦の経済的協力関係が終了した別居時とされます。

したがって、別居後に買い替えた現在の車そのものではなく、基本的には別居時に所有していた旧車の価値が問題となります。ただし、旧車の売却代金を新車購入に充てている場合などは、資金の流れも含めて検討する必要があります。

3.用水路の橋の管理組合費用について

夫から請求されているからといって、当然にご自身が全額負担する、あるいは必ず夫婦で折半するとは限りません。

誰に支払義務があるかは、土地や橋の権利関係、管理規約、費用の内容・発生時期などによって異なります。また、管理組合に対する支払義務と、離婚時に夫婦間で最終的に誰が負担するかは別の問題です。

請求書や管理規約等を確認したうえで、財産分与の中でどのように精算するかを検討するのが適切でしょう。