女性用風俗の高額貸切利用について返金請求は可能でしょうか

女性用風俗の利用者側として、返金請求について相談したいです。

なお、以下でいう「性感」は性交渉ではなく、店舗の通常サービスとして提供されている性的な施術のことです。

毎年4〜5月に行われるグループ内ランキング期間中、担当していたセラピスト本人から「ランキングに入りたいので、この期間に貸切旅行へ行きたい」と言われ、約120万円の貸切旅行を予約する話が進みました。

ただ、旅行前の時点で遅刻が続いていたことや、希望していた性感サービスがほとんどなかったことなどに不満があり、私は一度「このままなら旅行はやめようと思う」と本人に伝えていました。

その際、本人の方から「女性として好き」「幸せにしたい」「大切にしたい」などと言われ、今後についても複数の具体的な改善約束をされました。私はその言葉と約束があったからこそ、最終的に約120万円の貸切旅行を予約しました。

しかし実際には、旅行中も事前に何度も希望していた性感サービスが一度もなく、その後は旅行前に本人から提示された約束も、十分な説明がないまま一方的に守られなくなりました。

旅行後も問題が起きるたびに本人へ伝えていましたが、その都度「ごめん」「反省している」「次から直す」「改善する」などと言われ、その言葉を信じてその後も利用を続けていました。そのため、「不満がなかったから利用を継続していた」という状況ではありません。

その後は「人をイライラさせる人間性」「周りの人もみんなそう思っている」「ノイローゼになりそう」「頭がおかしい」など人格を否定するような発言も続き、予約中に2回過呼吸になりました。

また、ランキング期間中、本人から性病に罹っていると聞いていた時期にも出勤していました。

限界になり店舗へ返金を含めて相談しましたが、返金は直近利用分のみでした。LINE等の証拠を確認してほしいと何度もお願いしましたが、当初は証拠を確認しないまま「双方に認識の相違がある」とされ、具体的に何が相違しているのかについても説明されませんでした。

本人とのLINE、店舗とのやり取り、予約履歴、支払い履歴などの証拠は残っています。

相手については、本名の読み方とパスポート上のローマ字表記は分かりますが、漢字表記と住所は分かりません。本人名義の銀行口座へ振り込んだ履歴と、PayPayで支払った履歴があります。

このような場合、

・約120万円の貸切料金について、全部または一部の返還請求が可能か
・請求相手は店舗とセラピスト本人のどちらになるのか
・その後も利用を続けていたことが、返還請求にどの程度不利になるのか
・相手の住所が分からない場合でも請求を進められるのか
・現実的に請求できる金額の目安と、弁護士費用を含めた費用対効果

についてご意見を伺いたいです。

初めまして。弁護士の村上と申します。
まず、約120万円の貸切旅行契約について返金を求められるかについては、主として、①契約上予定されたサービスが提供されなかったことによる債務不履行、②勧誘時の不実告知・断定的判断・不利益事実の不告知、③好意の感情を利用した困惑類型、④詐欺・公序良俗違反又は不法行為の成否によって検討されます。もっとも、ご相談内容だけでは、女性用風俗の貸切旅行契約について、店舗とセラピストの責任分担については確定定な回答はできません。

住所不明の場合の具体的手続については、相手方本人名義の銀行口座から弁護士会照会により住所を調べる方法や、相手方携帯電話番号から調べる方法、又は訴訟提起後の裁判所の調査嘱託による口座開設資料・取引履歴の開示請求により住所を調べることができるとされています。

より詳細な回答をするためには、詳しいお話をお聞きする必要がございます。
ご気軽にご相談ください。

ご回答ありがとうございます

約120万円の貸切旅行以外にも、返金を求めたい利用があります。

旅行後の約10万円の予約でも、通常サービスである性感はなく、事前に必ず今後はすると話していたハグやキスをするという時間や、飲みに行った際に手を繋ぐといった約束も実際にはありませんでした。

また別の約3万円の予約では、人格を否定するような発言を受け、予約中に過呼吸を起こし、そのまま通常のサービスを受けられないまま終わっています。

そのため、約120万円の貸切旅行だけではなく、これら旅行後の予約分についても返金請求の対象になり得るのか確認したいです。

なお、相手方の携帯電話番号は分かりません。
分かっているのは、本名の読み方、パスポート番号、パスポート上のローマ字表記、所属店舗、本人名義の銀行口座への振込履歴、PayPayでの支払い履歴です。

この情報でも、相手方の特定や請求手続を進められる可能性があるでしょうか。

約10万円の予約について性感が契約上の通常サービスとして予定され、提供されなかった場合には、債務不履行に基づく請求を検討できます。約3万円の予約については、通常サービスが提供されなかったことについて債務不履行、人格否定発言及びそれによる精神的苦痛について不法行為を、それぞれ又は併せて請求できる可能性があります。

また、本人名義の銀行口座への振込履歴から、相手方の銀行口座情報が分かれば弁護士会照会により、相手方の住所が分かる可能性があります。

ご回答ありがとうございます。
もう一点、実際に進める場合の流れについても伺いたいです。

できれば訴訟ではなく、まずは弁護士を通じた示談交渉での解決を希望しています。
このような事案では、通常はまず店舗またはセラピスト本人に対して代理人から請求・示談交渉を行い、まとまらない場合に訴訟を検討する流れになるのでしょうか。

また、請求相手について、店舗とセラピスト本人のどちらになる可能性が高いのかも確認したいです。
利用料金については本人名義の銀行口座への振込やPayPayで支払った履歴があります。一方で、今回店舗からは今後セラピスト本人と直接金銭の授受をしないようにと言われています。

この場合、請求先は店舗・本人のどちらになる可能性が高いでしょうか。あるいは双方に請求を検討することになるのでしょうか。