塾が顔出し動画を未削除、損害賠償請求は可能か?

以前勤務していた塾に、自分の顔や声が映った動画・画像が掲載されていました。

削除を求めたところ、塾から「令和8年8月1日に完全削除する」と書面で回答を受けました。

しかし、8月26日に確認したところ、Instagram・YouTube・塾のホームページなどに、私が映っている動画や画像が残っていました。

9月1日に内容証明郵便で改めて削除と説明を求め、9月8日までの回答を求めましたが、回答はありませんでした。

9月9日に電話で確認したところ、塾側は「返事を送るのを忘れていた」「担当者に削除を指示し、削除したと聞いている」と説明しました。しかしまだ動画や画像は残っており、電話は約22分録音しています。

このような場合、今後どのように対応するのが適切でしょうか。
また、塾側に損害賠償などを請求できる可能性があるのか、教えていただきたいです。

任意の削除に応じないのであれば、削除及び損害賠償を請求する訴訟の提起を検討することになります。削除請求については、対象となる動画や画像(コンテンツ)をURL等で特定する必要があります。損害賠償請求は慰謝料が基本になりますが、実害がなければ、慰謝料が認められるとしても数十万円程度(大きな額は望めない)ことは留意する必要があると思います。
弁護士へ依頼して強めの書面を送れば対応するケースもありますので、弁護士へ直接相談することもご検討ください。

令和8年4月18日付の内容証明で、塾から「8月1日に完全削除する」と回答を受けています。この内容証明にはどの程度の法的意味・効力がありますか。また、現在残っている動画等はすべて記録しています。これらを証拠として弁護士に依頼して削除請求や損害賠償請求等を行う場合、弁護士費用はどの程度かかるでしょうか。

肖像権侵害等の不法行為に基づく差止請求という法律構成のほかに、削除に応じるという合意(約束)が形成されたにもかかわらず履行されないという契約違反(債務不履行)の主張も考えられるところですので、大きな意味があります。
弁護士費用は自由化されており、本件では具体的な事情や対応の見通し(通知や交渉で削除ができるのか、あるいは訴訟まで踏み切らなければならないのか等)で異なってきますので、個別に弁護士から見積をもらった方がよいでしょう。なお、訴訟まで至る場合にはそれなりに費用がかかると考えておいた方がよく、その金額を相手方から回収することは難しい(費用は持ち出しになる)という覚悟も必要です。

やはり削除を念頭に入れた訴訟ではこちらが損してしまうのですね…。

(私は今後、同地区の教員採用試験や教育実習を控えており、本人が特定され得る動画等がインターネット上に掲載され続けることについて強い不安と精神的な負担を感じています。
現在、塾側が今後動画等を削除した場合でも、債務不履行に対する謝罪や削除が遅れた理由を問いたい気持ちです。)

これまで削除を約束してから期日を過ぎてからも掲載され続けていた期間について、肖像権・人格権等の侵害・債務不履行として損害賠償を請求できる可能性はどの程度なのでしょうか。また、塾の対応不足による文書作成かかった負担や電話の際に嫌味混じりに感情的に叱られた録音などは証拠としてどの程度の意味があるのでしょうか。