賃借人の修繕責任の範囲など
賃貸で借りているマンションの、キッチンの一部が壊れました。
ひび割れて欠けたのが、キッチンの照明のオンオフボタンの器具の一部です。
原因として考えられるのは、近隣の建て替え工事で毎日、日中に振動があることです。
瞬間接着剤などで修繕出来そうなのですが、自身で行うべきでしょうか?
管理会社に知らせ、修繕を依頼するべきでしょうか?
過失を疑われそうで怖いですが、何か対処法はありますか。
現段階では、瞬間接着剤などでご自身で修理せず、現状の写真を撮ったうえで、管理会社に連絡して修繕を依頼するのがよいと思います。
賃貸物件に修繕が必要な箇所が生じた場合、借主には貸主への通知義務があります(民法615条)。また、原則として貸主には必要な修繕を行う義務があります(民法606条1項)。借主が自ら修繕できるのは、貸主に通知しても相当期間内に修繕されない場合や、急迫の事情がある場合などです(民法607条の2)。
修繕費については、経年劣化や通常使用による故障であれば基本的に貸主側の負担となりますが、借主の故意・過失による破損であれば借主負担となる可能性があります(民法606条1項ただし書)。
今回、近隣工事の振動が原因かどうかは現時点では断定できませんので、破損部分・破片の写真を残し、「通常使用中に破損に気付いたこと」「近隣工事による振動があること」をそのまま管理会社に伝え、確認してもらうのがよいでしょう。