弁護士報酬算定ベースと弁護士特約の保険金算定ベースが食い違っているため降りる保険金が100万円も減る
弁護士特約を使って裁判を起こします。
訴訟をして判決を取れば1億円ほど命じられることが予測されます。
相手方保険会社からは示談交渉の時点で8000万円まで提示がされました。
その後弁護士に委任して、1億円-7000万円=3000万円をベースに弁護士報酬を算定してもらうことになりました。
ところが、弁護士保険会社は、8000万円まで合意ができていて弁護士が介入したのはそれからなので、
1億円-8000万円=2000万円をベースに保険金算定するというのです。
結果、200万円ほどしか保険金がおりず、弁護士報酬が300万円ほどかかるので、100万円自腹を切ることになります。
自力で交渉して8000万円まで合意を取り付けたのに、そのためにかえって降りる保険金が100万円も減るというのはあまりにおかしな話だと思います。
弁護士報酬の算定ベースが1億円-7000万円=3000万円なのですから、こちらをもとに保険金算定してもらうことはできないのでしょうか。
こういう場合弁護士保険会社を訴えても約款でそう書いてある以上勝ち目はないのでしょうか。
弁護士費用特約の一般的な約款・基準を前提にすると、弁護士への依頼前に相手方保険会社から8000万円の提示がされていたのであれば、1億円との差額2000万円を経済的利益として保険金を算定するという保険会社の考え方には、相応の根拠があると考えられます。
他方で、気になるのは、弁護士との委任契約において、なぜ事前提示額8000万円ではなく7000万円を控除し、3000万円を経済的利益として報酬を算定することになったのかという点です。8000万円の事前提示が現実に存在していたのであれば、弁護士報酬について7000万円を基準とした理由は、あらためて説明を受けた方がよいと思います。少なくとも、「弁護士報酬は3000万円を基礎に計算するが、弁護士費用特約からは2000万円を基礎とした額しか出ない」という結果になり得ることが事前に分かっていたのであれば、その自己負担の可能性についてどのような説明がされていたかについても再確認しておいた方がよいでしょう。
約款、保険会社からの算定根拠、8000万円提示時の書面、弁護士との委任契約書や報酬説明書面を確認し、それぞれの「経済的利益」の算定根拠を整理することが必要だと思われます。
弁護士がそのように算定したのは、自分自身の働きからしてそれが妥当な金額だと判断したからのようです。委任契約を締結した後、保険金算定の際は事前の合意金額を控除するため、保険金で賄えない分は自己負担になりますと言われました。
そういった事情であれば、保険会社の算定よりも、担当弁護士との報酬契約の内容と説明経緯を確認する必要があると思います。弁護士が、訴訟の難易度や自身の活動内容等を踏まえて、7000万円との差額3000万円を経済的利益として報酬を算定する契約をすること自体はあり得ます。しかし、それと弁護士費用特約から支払われる保険金の算定は別問題です。弁護士費用特約では、受任前に相手方保険会社から8000万円の具体的な事前提示がされていた場合、担当弁護士が3000万円を基礎に報酬を計算したという理由のみで、保険会社にも同じ基準による支払を求めるのは難しいかと思われます。
委任契約締結「後」になって初めて、「弁護士報酬の全額は特約で賄われず、約100万円の自己負担が生じる」と説明されたという点に関し、弁護士費用特約の利用が前提となっていたのであれば、特約による支払額と実際の弁護士報酬との間に相当額の差が生じることにより自己負担部分が発生する可能性があるという点は、契約「前」に説明されるべき事項です。委任契約書の報酬条項、8000万円の事前提示の内容、特約の約款、契約前後にどのような説明を受けたかを整理し、なぜ3000万円を基礎としたのか、また自己負担が生じることをなぜ契約前に説明しなかったのかについて、担当弁護士に確認されるとよいでしょう。
ありがとうございます。
また、判決を取って1億円+弁護士費用加算分1000万円=合計1億1000万円命じられた場合、弁護士保険上限300万円は降りるのでしょうか。
相手側から1000万円払ってもらえるのだから、それで賄えるでしょうということになり、弁護士保険からの保険金は降りないということにはなりませんか。
それとも、1億円に対する保険金は降りるが、弁護士費用加算分1000万円に対する保険金は降りないというだけなのでしょうか。
判決で「1億円+弁護士費用相当額1000万円」が認められた場合には、弁護士費用特約との関係で別途精算が必要になる可能性があります。例えば、LACの取扱いでは、相手方から弁護士費用相当損害金が実際に支払われた場合、その金額によって現実の弁護士費用負担が填補されたものと考え、まず未払の弁護士費用に充当します。そして、なお不足があればその部分について弁護士費用保険から支払を受ける一方、弁護士費用相当損害金だけで弁護士費用を賄える場合には、既に支払われている弁護士費用保険金との精算が必要になります。したがって、実際に負担する弁護士費用が300万円程度で、相手方から判決上の弁護士費用相当額1000万円が現実に支払われた場合、1000万円のうち300万円で弁護士費用を賄えることになりますので、これとは別に弁護士費用特約からさらに300万円を最終的に受け取る、ということにはならないと考えられます。なお、判決で1000万円が認められたというだけではなく、実際に相手方からその支払を受けたことが精算の前提となりますので、この点は区別して考える必要があります。
いずれにしても、実際の取扱いは、加入されている保険の約款や弁護士との報酬契約の内容等によっても異なり得ます。また、ご相談のケースについては、こちらでは具体的な事情や契約内容等を確認できていないため、回答にも一定の限界があります。詳細については、担当弁護士や保険会社の担当者に、約款上の根拠も含めて確認されるのがよいでしょう。