昔の事で警察からの供述調書と今後の対応について弁護士先生に相談したい

10年程前に交際していた相手方から不同意性交の被害届が出たため、警察から事情聴取に来るよう言われています。
5~6年前に同じ相手方に手を引っ張ってケガをさせてしまい暴力をふるったとして暴行罪で略式罰金を払っていて前科アリです。
私自身別れた際にライン等の履歴や画像は全て消してしまっている状態です。
相手方がLINE等のそれっぽい証拠を持っている場合ラインだけで起訴されるのか。
不同意性行為罪を調べると暴行罪などの前科があると起訴されやすいとあるのは本当か。
昔の事で全然覚えていなく、正直に「覚えていない」と話したほうがいいのか。
今後の対応について弁護士に相談したい。

LINEが存在するからといって、それだけで直ちに起訴されるわけではなく、相手方の供述内容やLINEの具体的な内容、その他の証拠などを踏まえて判断されます。また、過去に同じ相手方に対する暴行罪の前科がある点は考慮される可能性がありますが、それだけで今回の事件が起訴されるわけではありません。

本当に記憶がない部分について、無理に思い出して話す必要はありません。ただ、警察でどのように供述するかは重要ですので、事情聴取前に当時の状況や記憶を整理しておく必要があります。

また、約10年前の行為であれば、現在の不同意性交等罪ではなく、行為当時の法律との関係も検討する必要があります。

事情聴取の日程が決まっているようでしたら、その前に一度弁護士へ相談し、具体的な対応方針を確認されるのがよいと思います。

北里昂一先生回答有難う御座います。
質問ばかりで申し訳ないですがもう少し聞きたい事があります。

殆どと言っていい程、覚えていなく覚えている事は正直に話そうとは思っていますが「覚えていない」は印象が悪いと言われてたりするので不安でした

現在の不同意性行為罪ではなく、行為当時の法律も関係することがあるのですか?

供述調書と鑑識もという話をされましたのでこういう事件の場合、鑑識は何をするのでしょうか?

無知で申し訳ないですが宜しくお願いします。