コンビニでの怪我、慰謝料はどのくらい請求可能か?
コンビニの入り口付近にあるマンホールに足をのせたところ蓋が外れて右足がマンホール内の壁に強打し出血を伴う怪我をしました。
警察と店長で現場を確認してもらい店舗の管理不足による事故と認めてもらい今後は本部の保険会社と補償についてはやり取りして欲しいと言われました。その日に病院に行きマンホール内での怪我のため破傷風ワクチンを勧められ打ったのですが間隔を空けて3回、来年の9月までかかるそうです。
怪我自体はそれまでに治るとおもうのですが
このような場合、慰謝料はどうなるのでしょうか?
ちなみに弁護士特約がついている保険には加入していないため慰謝料の減額等も気になります。
初めまして。弁護士の村上と申します。
土地工作物責任に基づく損害賠償では、慰謝料だけでなく、負傷に伴う治療費その他の損害が問題となり得ます。建物事故の説明では、治療費、仕事ができないことによる逸失利益、負傷による精神的苦痛の慰謝料などが損害賠償の対象として挙げられています。
また、弁護士費用特約については、損害賠償請求のための弁護士報酬、訴訟費用等を保険金で給付する特約です。保険契約上の支払限度額・支払基準があるため、特約がある場合でも弁護士費用の全額が支払われるとは限りません。特約がない場合について、慰謝料そのものが減額される事実はないと思われます。
店舗の設備が原因で負傷した場合、店舗側の管理状況によっては、治療費や通院交通費、慰謝料などを請求できる可能性があります。
慰謝料は、ケガの程度、治療期間、実際の通院日数などを踏まえて決まるため、破傷風ワクチンの接種が来年まで続くからといって、その期間すべてが慰謝料の対象になるとは限りません。
まずは必要な治療を受け、診断書や領収書、事故現場の写真、店舗や保険会社とのやり取りなどを残しておくことが大切です。
弁護士費用特約がない場合は、請求額との兼ね合いで弁護士費用が負担になることもあります。そのため、保険会社から示談金の提示を受けた段階で、金額が妥当か弁護士に相談してから示談する方法も考えられます。
マンホールの蓋が通常の使用で外れる状態であったのであれば、店舗側の管理上の問題が認められる可能性が高く、治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料などを請求できる可能性があります。もっとも、最終的な責任の有無や割合については、コンビニ本部や保険会社が改めて判断することもあります。
慰謝料は、怪我の程度、治療期間、実際の通院日数、治療内容などを踏まえて算定されます。今回の事故によって必要となった破傷風ワクチンについても、医師の判断に基づくものであれば、その接種費用等は補償対象となり得るでしょう。ただし、ワクチン接種が来年9月まで続くとしても、その期間全体がそのまま慰謝料算定上の治療期間になるとは限りません。創傷そのものが治癒し、その後は予防接種のみという状態であれば、通常は傷の治療経過や通院状況を中心に慰謝料が検討されることになります。なお、弁護士費用特約に加入していないからといって、それ自体を理由に慰謝料が減額されるわけではありません。
今後、保険会社から具体的な補償額の提示があった段階で、治療費・休業損害・慰謝料等の内訳を確認し、金額が妥当か疑問があれば弁護士に相談されるとよいと思います。傷跡や痛み等が残った場合には、その点も別途検討が必要です。