詐欺事件についてのご相談
詐欺事件について、執行猶予がつくかどうかが知りたくてご相談しました。
1.被害額は約800万、起訴自体は追起訴も含めて金額は5万ほど
2.現在2回目の公判待ち、父親が証人として出廷する予定
3.組織的犯罪ではなく、初犯
4.示談や被害弁償は被害者に断られている状態
5. 現在保釈中
6.被害者は1人
示談や被害弁償が成立しておらず、起訴された被害額自体は少額ながら起訴されていない分の被害額が大きく、1件あたりは少額とはいえ余罪の件数も多く常習的犯行なのですが、この場合執行猶予になる確率はどの程度あるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
行為態様、目的、被害者の処罰意思、前科前歴等の諸事情を鑑みて裁判官が判断することになります。
取り分け前科前歴は重要な要素ですので、弁護人の先生と判決の見通しについて、よく協議されることをお勧めします。
上記、ご参考ください。