同意の推認に飲酒は影響するか?法律的観点からの考察
他者の質問への回答をみていたんですけど、 ホテルに行っていたりお酒を飲んでいないなど、同意が推認できる状況下での行為
とありましたがお酒を全くもって飲んでいないほうが同意が推認されるんですか?
むしろなぜ飲んで仲良くなるような文脈がないのに性交してるのか、そっちのほうがなんか変なことしてないのか?と疑われた事があるんですが。
元の回答がわかりませんが
刑法(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
とあるので、この条文からでしょう。
疑われるのと構成要件に該当するのはことなるので。
白井先生の回答ですね。自分は昼間にアルコール無しで性交→なぜ昼間から飲んでもないのに?で詰められたあと不送致でした。なので疑問に思いました。
明らかに酩酊してて犯罪になる(困難な状態???)はさておき、法律に当然反しないような一定程度の飲酒があったほうが、そういうこと起こるよね?という取り調べだったので。
各号の程度にもよるのに、睡眠時とか虐待とかと1発アウトなやつと形式上一緒の扱いにして、アルコールは犯罪成立まで相当な幅(相当な摂取)が必要なの紛らわしいですね。
あと条文からアルコールの影響に加えて困難な程度まで酔うなんて初見で読めないですね。