公文書をSNSに投稿、また発信者情報開示命令が通る条件とは

裁判所に発信者情報開示命令の申立をし受諾されて自分,相手双方に決定書?(相手のIPアドレスなどが書かれてる文書のものです)が裁判所から送られてくると思うのですが、
相手やこちら側の個人情報(IPアドレス含め)を完全に隠した上で、SNS上でこれ以上の誹謗中傷を防ぐ為に、決定書を報告するのは違反というか違法なんでしょうか?

また、申立をする側の人間が精神的な持病がある場合、殺害予告や自宅を爆破するという爆破予告より軽いものですが、相手の容姿を馬鹿にしたり、「馬鹿や阿呆」、相手を貶すネットスラング、言葉が汚いですが、「タヒね」みたいな直接的な暴言などもの場合でも通ったりするのでしょうか?

終始汚い言葉を使って申し訳ありませんが、お答えして頂ければと思います🙇‍♂️

前者の隠すものとして、事件番号、裁判官の氏名、相手を特定できる可能性のある固有の事実(事件の経緯など)なども隠します

また後者の質問に関して、かかりつけ医の診断書も同封できるなら、申立書と同封して裁判所に送るものとします

> 裁判所に発信者情報開示命令の申立をし受諾されて自分,相手双方に決定書?(相手のIPアドレスなどが書かれてる文書のものです)が裁判所から送られてくると思うのですが、
> 相手やこちら側の個人情報(IPアドレス含め)を完全に隠した上で、SNS上でこれ以上の誹謗中傷を防ぐ為に、決定書を報告するのは違反というか違法なんでしょうか?

情プラ法には、発信者情報開示請求によって得られた情報をみだりに用いて不当に発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない旨が記載されています。マスキング等で処理すれば形式的にはその禁止規定には合致しない場合もあると思いますし、事案によっては今後の誹謗中傷への牽制効果も期待できる場面はありますが、裁判書類をSNSで公開するような人物であるという印象を与え、以後の開示請求においてプロバイダ等から悪性立証に利用される危険もあります。そのため、公開の場の回答としては、権利行使は粛々やるのが基本であり、ご質問のような行動を積極的に許容することはありません。

> また、申立をする側の人間が精神的な持病がある場合、殺害予告や自宅を爆破するという爆破予告より軽いものですが、相手の容姿を馬鹿にしたり、「馬鹿や阿呆」、相手を貶すネットスラング、言葉が汚いですが、「タヒね」みたいな直接的な暴言などもの場合でも通ったりするのでしょうか?

通る場合もあります。
相手方の言動に問題があるとしても、それに対して行われる投稿がいかなる表現でも許されるわけではありません。