詐欺事件の執行猶予について

詐欺事件について、執行猶予がつくかどうかが知りたくてご相談しました。

1.被害額は約800万、起訴自体は追起訴も含めて金額は15万ほど
2.現在2回目の公判待ち、父親が証人として出廷する予定
3.組織的犯罪ではなく、初犯
4.示談や被害弁償は被害者に断られている状態
5. 現在保釈中
6.被害者は1人

示談や被害弁償が成立しておらず、起訴された被害額自体は少額ながら起訴されていない分の被害額が大きく、1件あたりは少額とはいえ余罪の件数も多く常習的犯行なのですが、この場合執行猶予になる確率はどの程度あるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

身元引受人は父親になります。

起訴された被害額が約15万円である一方、起訴されていない分を含めると被害額が約800万円に上るとのことで、執行猶予の見通しは慎重に判断する必要があります。

刑事裁判で直接処罰の対象となるのは、あくまで起訴された事実です。もっとも、起訴されていない事実についても、これを実質的に処罰することは許されない一方、犯行の経緯や被告人の性格、再犯可能性などを判断する限度で、情状として考慮される場合があります。証拠関係にどの程度、被害額等の事情が記載されているかも検討する必要があります。

そのため、起訴額が比較的少額で、初犯であることは有利な事情になり得ますが、現時点の情報だけから「執行猶予の可能性が高い」などと具体的に示すことは困難です。また、保釈されていることも、それ自体が執行猶予の可能性が高いことを意味するものではありません。

被害者が示談や弁償金の受領を拒否している場合には、弁済供託を利用できるか検討する余地があります。ただし、供託が可能か、いくらを供託すべきか、取戻請求権を放棄するかは、被害の内容や被害者側の対応によって異なります。供託をすれば必ず執行猶予になるわけではありませんが、被害回復に向けた具体的な行動の一つとして評価される可能性はあります。

また、お父様が情状証人として出廷される場合には、単に「今後は監督する」と述べるだけでなく、再犯防止策を具体的に説明することが重要です。