未成年女子への局部露出が罪に問われる可能性について
2026/9/7、斉藤さんで未成年女子に同意の上で局部を露出した。冷静になってヤバいと思い、アプリとアカウントを削除した。これは罪にあたるのでしょうか。
自分は成人済
相手がスクショ等を撮った形跡は無し
自分も録画や録音はせず
相手は局部露出の後ブロックして音信不通
露出はこれが初めてです
反省して、このようなアプリは二度とやりません。
ご回答をよろしくお願いします。
公然わいせつ罪
青少年条例違反(わいせつ行為)
などが検討されるでしょう
罪の成否については、こういう公開の掲示板でば結論が出ません
分かりました
何かやるべきことはありますか?