振込先の誤りによる返金要求の法的可否について教えてください
離婚成立した相手側へ誤って元妻の口座へ現金を振り込んでしまったのですが、
返金していただきたいと思ってます。
返金依頼をしているのですが、返信もありませんがこちらの振り込み口座を連絡したら
返金していただけるものなのでしょうか?
元妻は、法的には返金しなくても問題無いものなのでしょうか?
ご教示いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
背景事情がよく判りませんが、本来送金すべき相手とは別人の口座へ振り込んでしまったということでしょうか。そうであれば、振り込んだ相手は不当利得の状態になりますので、返金を求めることはできます(ただ、相手方に責任はないので、任意で返金を受ける際には振込手数料を差し引かれても文句は言えません)。
任意で返金されない場合、不当利得返還請求訴訟を提起する必要があり、事案によってはその口座から金銭が引き出されることを防止するため仮差押え等を行わなければならない可能性もあります。なお、誤振込はあなたのミスですので、本来の振込先との関係では、期日を守って所定の金銭を送金する必要がありますが、一時的には二重払い状態となる危険があり,資金が用意できないような金額であった場合には対応が面倒になります。
事案によっては弁護士へ相談・依頼する必要があるかもしれません。
本来送金する相手は、別の方でその方には振込済みです。
元妻への謝送金は、返金してほしいですが
直接連絡しないで代理人の親族へ連絡するようになってます。