仮登記の田んぼの賃借について

私の住んでいる在所のすべての田んぼは現在まで仮登記のまま田んぼをしています。田んぼを第三者に貸す場合、在所全員の許可を取らなければならないのでしょうか。それとも40年以上仮登記のまま田んぼをしていたので、本人の田んぼであると認められるのでしょうか。このままでは賃借できないのでしょうか?

40年以上にわたり田んぼを耕作・管理されているとのことですが、長期間耕作しているというだけで、当然にご自身の所有地になるわけではありません。もっとも、これまでの取得経緯や仮登記の内容、40年間の占有状況によっては、取得時効を主張してご自身への所有権移転登記を求められる可能性があります。 この点は、現在の登記名義人、仮登記の原因、当初どのような経緯で田んぼを取得・耕作するようになったのか等を確認する必要があります。

また、現在も他の方との共有状態なのであれば、第三者への貸付けについて共有者の同意が問題となる場合があります。さらに、農地を耕作目的で貸す場合には、農地法上の手続も必要となるのが原則です。そのため、仮登記の状態のまま自己判断で貸し出すより、まず所有関係を整理することが重要です。

まずは、登記事項証明書や仮登記をした当時の契約書・資料などを確認した上で、時効取得による本登記が可能なのか、現在の状態で賃貸できるのかを具体的に検討する必要があります。

ありがとうございました