相続放棄について(車の保険を解約してしまった)
8月30日に父が亡くなりました。
入院中でしたが、容体が急変し亡くなりました。
父に負債があるため、相続放棄をする予定です。
税金の追徴課税があり、所有していた車は7月24日に税務署に差し押さえられています。
車の保険に入っていましたが、満期を迎える+差し押さえが確定していたため、保険の継続手続きはしていませんでした。
お見舞いのため8月29日からちょうど帰省しており、もう保険は必要ないな、と思い解約手続きをしました。
満期はすでに過ぎていたので解約の手続きは必要なかったみたいですが、念のため、と思ってやってしまいました。
父が亡くなったのが8月30日、保険の解約を8月29日にしたのか、亡くなってからしたのか記憶が曖昧で覚えていません。
車の保険を解約した場合、相続放棄は難しくなってしまいますか?
ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
お父様が急逝されたとのこと、心よりお悔やみ申し上げます。突然のことで、税金の滞納や相続手続など、ご不安も大きいことと存じます。
ご質問の「お父様名義の自動車保険について解約手続きをしたことが、相続放棄に影響するか」という点ですが、解約手続きをしたというだけで、直ちに相続放棄ができなくなるわけではないと考えられます。
もっとも、相続開始後に相続財産を処分した場合には、「単純承認」をしたものとみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります(民法921条)。そのため、実際には、解約手続きをした時期、保険の契約状況、解約返戻金・保険料の返金の有無、そのお金を受け取ったり使用したりしていないかなどを確認する必要があります。
今回、すでに保険の満期を過ぎており、単に更新しないための手続きをしただけで、返戻金等も受け取っていないのであれば、相続財産の「処分」に当たらないと判断される余地は十分にあると思われます。
一方、返戻金等が発生している場合や、お父様がお亡くなりになった後に何らかの財産処分をしている場合には、個別に検討した方が安全です。現時点では、お父様名義の預金や返金されたお金などは、できるだけ使用しないようにしてください。
また、相続放棄には原則として、自己のために相続が開始したことを知った時から3か月という期間制限があります。
特に今回は税金の滞納や差押えもあるとのことですので、保険の件だけでなく、お父様の資産・負債の状況や、これまでに行った手続を一度整理した上で、相続放棄への影響を確認することをお勧めします。
資料や具体的な経緯を確認できれば、相続放棄が可能と考えられるか、今後どのような行為を避けるべきかも含めて、より具体的に検討することが可能です。
丁寧なご回答、ありがとうございます。
保険は解約したと思っていたのですが、今日実家に自動車保険の満期案内書が届いていたようです。
8月22日に満期を迎え、継続手続きは9月22日までです。
という内容のものでした。解約したつもりでいましたが、すでに満期を迎えていたようでした。
保険料の返戻に関しては、保険期間中に中断するわけではなく満期を過ぎているためないようです。
父の銀行口座などは一切触れないようにしているので、このまま継続します。
時間がかかり大変だと思うのですが、家族で頑張りたいと思います。
ご丁寧なご回答、大変ありがとうございます。