車にかすり傷を付けたら80万円の修理代請求が来た
子供が人の車に誤って傷をつけてしまいました。
保険加入していましたので保険会社が間に入っています。
定期券の金具の部分が扉に当たってかすり傷がついてしまったそうで、数センチほどの傷です。
相手方から80万円の修理代の請求が来ました。
その車の車種を教えてもらったので値段を調べてみたところ、新車は150~200万円で販売されていました。
被害者の方はもう売ろうとしていたところだったと言っていたので、新車ではなかったはずです。
警察を呼んで傷跡を撮影してもらいましたが、警察はその写真を提供することはできないなどと言っています。
この金額は妥当なのでしょうか。
警察に写真を提供してもらいたいのですが、どうすればいいでしょうか。
弁護士示談交渉サービスも保険についています。
1 80万円の請求について
数センチ程度の傷に対する80万円という請求は、高額である可能性がありますが、車種や傷の位置、塗装、部品交換の必要性などによって修理費は異なるため、現段階で妥当かどうかを断定することはできません。
まずは、相手方に傷の写真と修理見積書の明細を提出してもらい、今回の傷に必要な修理なのか、保険会社に確認してもらう必要があります。
また、修理費が車両の事故当時の時価額を上回る場合には、原則として時価額が賠償額の上限となる可能性があります。ただし、中古車であることや売却予定だったことだけで、車両価値が低いとは判断できません。
2 警察が撮影した写真について
まずは警察署に、写真が保存されているか、当事者として確認できるかを問い合わせることになります。
本人からの請求で開示されない場合には、弁護士会照会や、訴訟になった後の文書送付嘱託を検討できますが、必ず開示されるとは限りません。そのため、相手方にも写真の提出を求めておくことが重要です。
3 保険会社への対応について
示談交渉サービスが利用できる場合には、相手方との交渉は基本的に保険会社へ任せるのがよいでしょう。
保険会社には、80万円の請求書や見積書を提出したうえで、傷と修理内容との因果関係、修理方法及び金額の相当性を確認してほしいと伝えてください。
ご自身で賠償額を約束したり、示談書に署名したりすることは避け、相手方から直接連絡があった場合も、保険会社を通じて回答するのが安全です。
弁護士費用特約については、今回のように賠償請求を受けている場合には利用できないこともありますので、保険会社に適用の有無を確認してください。