交通事故の過失割合で揉めています
直進(私)、直進から左折(相手)
前を走っていた車両がハザードを点灯し対向車線である右により右側の住宅前に停車後、道路を横切る形で左折していた為後を走っていて右にいった事確認しそのまま直進しようとして止まれず接触しました。
車両は道路右側でハザードを点灯して停車していました。私は、その場所に細い脇道があることには気づいておらず、相手がその脇道へ左折するために停車しているとは認識していませんでした。
そのため、相手車両については「ハザードを点灯して停車したい車」と認識していました。
私は相手車両が停車していることを確認し、対向車が来ていないことも確認したうえで、通常どおり直進しました。
ところが、相手車両は左折のウインカーを出さず、ハザードを点灯したまま、右側へ膨らんだ後、私の進路を横切るように左折してきました。
相手方は警察に対しても、直進している私の車両を確認せずに左折したと説明していると聞いています。
私としては、停車していた車両が突然進路を横切ってきたため、回避することができませんでした。
上記の事故で相手方の保険会社が私3:相手7と提示してきて、ウインカーを出していないのに左折した事をこちらの担当が主張してもハザードして注意喚起はしているかと譲りません。
相談者向けに、細かい基準の説明を省いて、「30:70には争う余地がある」ことが伝わる程度にまとめると以下が自然です。
ご相談内容を前提とすると、相手方保険会社が提示している「ご相談者様30:相手方70」という過失割合については、争う余地があると思われます。
相手方車両がいったん右側に寄ってハザードを点灯した後、左ウインカーを出さずに左折してきたという事故状況が事実であれば、相手方の過失をより大きく評価できる可能性があります。ハザードは左折の合図ではなく、左折時の合図や後方の安全確認が適切に行われていたかも重要になります。
もっとも、過失割合は、道路状況、双方の車両の位置関係、速度、衝突箇所などによって変わるため、具体的な資料を確認せずに「何対何が正しい」と断定することはできません。
まずは相手方保険会社に、30:70とする具体的な根拠や適用している事故類型を確認することが考えられます。
特にドライブレコーダーの映像があれば重要な証拠になります。事故状況が分かる資料や相手方保険会社とのやり取りを確認した上で、30%の過失をさらに下げられる可能性があるか、弁護士に具体的に検討してもらうことをおすすめします。
弁護士費用特約が利用できる場合には、費用負担を抑えて弁護士に交渉を依頼できる可能性もありますので、あわせて確認されるとよいでしょう。
相手は、
右側でハザードを出して停車
左折ウインカーなし
左側の細い脇道へ入るため大回り
そのため道路をふさぐような軌道になる
直進しているあなたの車を確認せず左折
(警察にも巻き込み確認もしていないと言ってたが保険会社にはいつもやってるから確認して大丈夫だと思ったと言っていた)
あなたの右前フロントと相手の左前ドア付近が衝突
私は、
相手がハザードを出して右車線の右側に停車していることを確認
その場所に脇道があることには気づいていない
したがって「左折するために停車している」とは認識していない
対向車がいないことを確認
相手が停車しているので、そのまま直進
相手が動き出してから左折してきた
こちらの車両にはドラレコは付けていません。
相手の車両にはドラレコ搭載されていたので相手の保険会社が確認すると言っていたが2日経過後に映像は残っていなかったと言ってました。
詳細な事故状況をご共有いただき、ありがとうございます。
ご説明どおり、相手方が道路右側へ大きく寄り、ハザードを点灯した後、左折の合図を出さずに突然左折したのであれば、「ご相談者様30:相手方70」を争う余地は十分にあります。
もっとも、過失割合は、道路状況や双方の走行位置によって適用される事故類型が異なるため、現段階で「断定することはできません。大回り左折と合図なしについても、単純に加算できるとは限りません。
ドラレコ映像については、機種、上書き周期、確認日時、映像が残っていない理由を相手方に具体的に説明させるべきです。
弁護士費用特約を利用し、大回り左折、合図なし、安全確認不足を主張することをお勧めします。証拠によって事故態様を裏付けられれば、ご相談者様の過失を下げる交渉ができる可能性があります。