住居オーナーによる嫌がらせと配送業者への介入対応策は?
同じ建物内に住むオーナーからの継続的な直接接触と、配送業者への介入について相談です。
当該物件はサブリース物件で、オーナーとは別の法人が賃貸借契約上の貸主となっています。
私は自宅でインターネットによる物品販売を行っており、荷物の集荷があります。オーナーはこれを問題視していますが、貸主側には現在の利用状況を説明しており、住居利用の範囲で契約上問題となるものではないとの見解を受けています。
また、貸主からオーナーには、問題がある場合でも入居者へ直接対応せず、貸主を通すよう伝えてもらっています。
しかし、その後も、私を敷地内で待ち構えるように呼び止める、怒鳴る、侮辱的な発言をする等の行為が続いています。
最近は、当方の荷物を集荷する配送担当者への直接の接触も、異なる配送会社で2回発生しました。
直近では、女性の集荷担当者が集荷後に待ち構えられ、商売や荷物について怒鳴って問いただされ、配送車両等を撮影されたとのことです。担当者から直後に連絡があり、SMSも保存しています。
この件を受け、配送担当者から今後の集荷方法について確認を受け、従来とは異なる対応も生じています。
県警のメール相談窓口にも相談し、県警から電話回答がありました。
「今後、脅迫や暴力等があれば南警察署または110番へ」「自宅で商売をしているかどうかは警察が間に入る問題ではない」と説明を受け、今回の相談内容については管轄警察署にも連絡しておくとのことでした。
そこで、以下の点を教えていただきたいです。
1.刑事事件として警察が対応する段階について
現在のような待ち構え、怒号、配送担当者への繰り返しの介入から、どの程度の行為・結果が生じれば、威力業務妨害、脅迫等として警察に具体的な対応を求められる段階になるのでしょうか。
特に、配送を完全に止められなくても、集荷方法の変更等の実際の影響が生じている場合、威力業務妨害として問題になり得るのかを知りたいです。
2.刑事事件に至らない段階で、民事上どのように止められるか
貸主から既に直接対応しないよう求めても行為が続いています。
刑事事件として警察が介入する段階に至らなくても、民事上、オーナーに対して待ち構え・直接の接触・配送担当者への介入等をやめさせる方法はあるでしょうか。
例えば、弁護士名での警告書・内容証明、差止請求、仮処分等のうち、現在の状況で現実的に取り得る手段と、そのために必要となる証拠を教えていただきたいです。
オーナーからの直接接触と配送業者への介入を止め、通常の生活と集荷ができる状態に戻すことが目的です。
ご相談内容を見る限り、建物オーナーによる待ち伏せや威圧的な言動、配送業者への干渉が繰り返され、実際に集荷方法の変更等まで生じているのであれば、単なるオーナーと入居者とのトラブルでは済まない可能性があります。
刑事上も、具体的な行為態様や証拠によっては、威力業務妨害等が問題となる余地がありますので、行為が続くようであれば警察への相談も検討してよいでしょう。
また、サブリース物件であっても、適法に物件を使用している以上、オーナーだからといって自由に入居者の生活や事業を妨害できるわけではありません。状況によっては、オーナーに対して直接、妨害行為や接触をやめるよう求めることも検討できます。
すでにサブリース会社から注意しても行為が止まっていないのであれば、次の対応として、弁護士から正式な警告を行い、それでも改善しない場合には差止めや損害賠償等の法的措置を検討する余地がある事案と思われます。
そのため、配送担当者からのSMS、オーナーとのやり取り、録音・動画、これまでの出来事を時系列にしたメモ、サブリース契約書等を保存した上で、一度弁護士に具体的な事情を確認してもらうことをおすすめします。
ご回答ありがとうございます。
もう一点、先生のご回答にある
「状況によっては、オーナーに対して直接、妨害行為や接触をやめるよう求めることも検討できます」
という点について、具体的に教えていただきたいです。
これは、入居者本人から求めるという意味でしょうか。それとも、弁護士を代理人として警告・通知する、あるいは裁判所に差止めを求めるという意味でしょうか。
また、「状況によっては」とは、具体的にどの程度の状況を想定されていますでしょうか。
近日中に、サブリース会社の担当者ら2名がオーナーと面談し、現在の利用は事務所利用には当たらないという会社の見解を伝え、配送業者への介入についても話をする予定とのことです。
直近では、オーナーが集荷後の配送担当者を待ち構え、「荷物を見せろ」「事業をしているだろ」などと荷物や当方の利用状況について問いただし、配送車両のナンバープレートを撮影したうえ、「出入り禁止にする」旨の発言もしたと配送担当者から報告を受けています。
このような状況で、サブリース会社から改めて注意してもなお同様の行為が続いた場合には、法的に、私たちへの直接接触や配送業者への介入をやめるよう求めることが可能な段階と考えてよいのでしょうか。
また、現在の状況だけでも既にそのような対応を検討できるのか、それとも、さらに具体的な被害や行為が発生する必要があるのかについても教えていただけますと幸いです。
ご質問の点について、「状況によっては」というのは、直ちに裁判所へ差止めを求めるという意味ではなく、まずは弁護士を通じて、オーナーに対し一定の行為を控えるよう申し入れや通知を行うことなども含めて想定しています。
今回お聞きしている、配送担当者への聞き取りや車両ナンバーの撮影、「出入り禁止」といった発言については、その態様や頻度によっては、単なる確認の範囲を超えた介入として問題となる可能性があります。
もっとも、現時点でどのような対応が適切かについては、賃貸借・サブリース関係の契約書、オーナーとのこれまでのやり取り、配送業者からの報告内容、実際の利用状況などを確認したうえで判断する必要があります。
近日中にサブリース会社からオーナーへ申し入れが行われるとのことですので、その結果や、その後のオーナーの対応も重要な判断材料になると思います。
そのうえで、同様の介入が続くようであれば、弁護士が窓口となってオーナーへの申し入れや警告を行うことも含め、具体的な対応を検討する余地はあると思います。関係資料やこれまでの経緯を確認させていただいたうえで、どのような対応が可能か、具体的に検討することになるかと思います。