子供が勝手に買ってしまった商品を開封後返品できるか

7歳の子供が電子マネーを使って1万円のおもちゃを勝手に買ってしまいました。
もう開封してしまいました。
今から返品することはできますか?
昨日買ったばかりなので、機能としては特に低下していないと思います。
そもそも7歳の子に1万円の商品を売る店もどうかと思いますが。

7歳のお子さんが、親の同意なく1万円のおもちゃを購入したのであれば、原則として、未成年者が法定代理人の同意なく行った契約として、親が売買契約を取り消すことができます。ただし、親がお小遣いなどとして自由に使うことを認めていたお金の範囲内で購入した場合には、取消しが認められないことがあります。今回の1万円の電子マネーについて、お子さんが自由に使ってよいと認められていたのかが一つのポイントです。取消しができる場合、既に商品を開封していても、それだけで取消しができなくなるわけではありません。商品が手元に残っているのであれば、基本的には商品を返還し、代金の返還を求めることになります。未成年者は取消しの場合、「現に利益を受けている限度」で返還義務を負うとされています。
まずは、購入した店舗に、「7歳の子どもが親の同意なく電子マネーを使用して購入したものであり、未成年者取消しをしたい」と伝え、商品・レシート等を持参して返品と返金を求めてみるとよいでしょう。なお、「7歳の子どもに1万円の商品を販売した」ということだけで、直ちに店舗側が違法になるわけではありません。重要なのは、お子さんが親の同意を得て購入したのか、自由に使用を認められたお金だったのかという点です。店舗が取消しに応じない場合には、消費生活センター等に相談することも考えられます。

<参照:民法5条>
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。