少額訴訟を考えています。教えていただきたいです。

少額訴訟を考えています。

以前同棲していた相手からお金を返してもらえなく少額訴訟を考えています。
現在相手とは遠距離で飛行機で行かないと会えない距離にいます。住所は特定済です。
下記について教えてほしいです。

① 相手とは2025年3月より連絡が取れていません。(無視されています) 裁判をするに当たって内容証明郵便は送ったほうがいいのでしょうか?それかLINEとかで1度お伝えしたほうがいいのでしょうか?

② 訴訟の際、相手方の地方裁判所に行かなければならないとは思いますが、遠距離のためできれば電話やビデオで…と思います。金銭的な部分もあり…。可能でしょうか?

③ 相手は怒ると手をだすタイプです。同棲中にあざを作った際1度だけ診断書をもらいました。相手とは会わずに裁判を受けることはできるのでしょうか?

④ 相手に住所を知られずに裁判を進めることは可能ですか?

調べてもいろいろ答えがありわかりません。
教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

①相手方の住所(実際の居住場所)を把握できているかどうかによります。「住所は特定済」とのことで、そこにいるのがほぼ確実で、内容証明により請求しても任意の支払いが期待できないのであれば、事前に内容証明郵便を送る必要はないかもしれません。一方、転居の可能性がある場合や、返済期限を定めていないケースでは、郵便物が転送されるかどうか追跡したり、(期限を定めて支払いを催告して)遅延損害金を発生させたりするための内容証明郵便を送付した方がよいケースがあります。
②法的には、貸金請求は、管轄合意がある場合を除いて原告(あなた)の住所地の裁判所で提訴できます(ちなみに、少額訴訟は訴額60万円以下の金銭請求が対象であり、簡易裁判所の管轄です)。ただ、③④のご質問の趣旨からみると、あなたの住所を相手方に推知されたくない事案であるとお見受けしますので、その場合は、民事訴訟法の大原則である被告住所地の簡易裁判所へ提起すべきことになるでしょう。少額訴訟でウェブ会議や電話会議が利用可能かどうかは、提訴予定の裁判所へご確認いただいた方がよいと思います(本人訴訟では、裁判所がそれらの利用に消極的なケースもあるからです)。
③民事訴訟の本人訴訟で、ウェブ会議や電話会議ができない場合は、手続上は対面せざるを得ません。
④住所の秘匿制度(民事訴訟法133条以下)があります。もちろん住所秘匿制度には要件がありますので、要件を満たすかどうかを弁護士へ相談した方がよいと思います。秘匿制度を利用する場合、書面や証拠の提出において自分の住所が相手にバレないようマスキングする等の措置が必要になる場合があり、そうした処理は当事者が自分の責任で行うことになります(うっかりマスキングを忘れてしまっても、裁判所は手助けしてくれないと思った方がよいです)。裁判所のウェブサイトに詳細な制度説明や書式がありますので、参照してください(読んでもよくわからない、という場合は、たとえ少額の事案でも弁護士へ依頼した方がよいかもしれません)。

弁護士へ依頼するかどうかはともかく、手続面については弁護士へ直接相談した方がよいと思います。

わかりやすい説明嬉しいです、ありがとうございます!
除票にて住所確認しておりますので、内容証明送らなくても大丈夫そうで安心しました。
まずは相手方の管轄の簡易裁判所へ連絡してみます。
弁護士さんへ一度相談するか悩んでおりましたが、相談したほうが良さそうですね。
引っ越しをされる前に手続きをしたいのでできるだけ早めに動こうと思います。
ありがとうございます。