VTuberの別モデル作成の際の著作権処理について

VTuberのLive2Dモデルの権利に関してご相談したく投稿させていただきます。

私は過去友人にVTuber活動用のLive2Dを制作し、そのモデルを有料ではなく無料で提供しました。著作権の譲渡に関しては特段話していませんでした。
制作過程といたしましては、ラフ画(髪型、なんとなくの服装、目の形などの指定含む)をいただき、私がそれを元にデザインしたものをLive2Dモデルにしました。
イラスト制作過程でいくつかのパターンを作成し、相手に髪型や衣装などを選んでもらいながら作った結果、最終的なデザインはラフ画のものとは大きく異なるものとなりました。

友人はそのモデルを使用ししばらく活動していましたが、先日別のクリエイターに依頼し作ってもらった別のモデルを使用していました。
絵柄や頭身は大きく異なりますが、髪型・目・衣装など完全に私が制作したデザインに依拠しており、このことについて事前に相談等はありませんでした。

私の認識としましては、
1.著作権の譲渡はしていないし著作人格権も私にあるため、今回の件は著作権の侵害にあたる。
2.友人または友人が別モデルを作ってもらったクリエイターは、事前に権利者である私に確認を取らなければならない。

そして認識が曖昧なので質問したい点としましては、
3.別モデルで違う衣装・髪型等を実装する場合でも、大元のキャラクター自体の権利は私にあるため、事前に確認を取らなければならない。

以上3点が合っているかどうか回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

ご相談の経緯から、事前の相談なく別モデルが制作されたことに疑問を持たれるのは自然です。法的にも、あなたが創作した具体的なデザインが新モデルに利用されていれば、著作権侵害となる可能性があります。ただし、3点については、権利の帰属、新旧モデルの共通点、当時の合意内容を確認して判断する必要があります。

著作権譲渡の合意がない限り、無料で提供しただけで著作権が友人へ移るわけではありません。著作者人格権も譲渡できません。ただし、友人のラフ画に創作的な具体表現が含まれていれば、その部分の権利は友人にあります。大まかな希望や候補の選択にとどまる場合は、直ちに共同著作者になるとは限りません。

新モデルが元モデルに依拠していても、それだけで侵害とは断定できません。元モデルの創作的な表現上の特徴を、新モデルから直接感じ取れる程度に引き継いでいるかが問題です。絵柄や頭身が違っても侵害となる場合はありますが、ありふれた髪型、目、衣装や抽象的な設定だけが共通している場合は、侵害にならないことがあります。

また、別のクリエイターに、必ずあなたへ直接確認する義務があるわけではありません。ただし、保護される表現を利用するなら、権利者の許諾が必要です。他方、友人には元モデルをVTuber活動に使用する黙示の許諾があったと考えられますが、新モデルを第三者に制作させることまで許諾されていたかは、当時のやり取りによります。

元ラフ、制作データ、メッセージ、新旧モデルの画像を保存し、実物を比較した上で弁護士に相談することをお勧めします。

お忙しい中ご回答いただき本当にありがとうございます。ご回答いただいたポイントについて追記させていただきます。

友人にモデルを無料で譲った当時、著作権のことを話し合うことはありませんでした。よって譲渡の合意ももちろんしておりません。新モデルを第三者に制作させることも許可しておりません。

友人によるラフ画と私による最終的なキャラクターデザインそれぞれが持つ創作的表現(他のVTuber様方やアニメ等のキャラクターたちと意図せず丸かぶりすることはないと思われる箇所)といたしましては、

ラフ画…髪型の一部特徴、衣装の肩部分についているリボン

最終的なキャラクターデザイン…アクセサリーについているマークのデザイン、衣装の全体デザイン(フリルやリボン、アクセサリーの形や位置、全体の配色)、髪型、全体の配色

また、別のクリエイターによる新モデルは、上記の創作的表現をすべて使用し制作されており、元モデルに依拠していることは明らかです。

以上となります。やはり一度弁護士さんに相談してみるべきでしょうか?

追加のご説明ありがとうございます。ご自身が加えたデザインと新モデルの共通点を具体的に挙げられていますので、一度、著作権に詳しい弁護士に実際の資料を見てもらうことをお勧めします。

もっとも、「他のキャラクターと丸かぶりしない」「元モデルに依拠している」ということだけで、著作権侵害が確定するわけではありません。ご自身が加えたマークや衣装の形・配置・配色、その組合せなどについて、保護される創作的な表現が新モデルに引き継がれているかを比較する必要があります。

また、著作権譲渡や新モデル制作を許可していないとのご説明も重要ですが、権利の帰属や利用許諾の範囲は、制作・提供時のやり取りも踏まえて確認することになります。

相談時には、友人のラフ、ご自身の完成デザイン、新モデルの画像、制作・提供時のメッセージをご用意ください。使用停止、デザイン変更、利用条件の合意など、どのような解決を望むかも伝え、相手方へ請求する前に、見通しと対応方法を相談されるとよいでしょう。