自己破産と精神障害について

精神障害により障害厚生年金2級を受給しているのですが、この度自己破産を考えております。その際、今の精神科の先生に自己破産することは伝えた方が力になって貰えますでしょうか?

精神障害により障害厚生年金2級を受給していても、自己破産を申し立てることは可能です。また、障害年金そのものは差押禁止の対象であり、自己破産によって受給資格を失うことも通常ありません。

自己破産を検討していることは、必要に応じて主治医へ伝えておくとよいでしょう。特に、病状による就労困難や収入減少が借金・支払不能の原因となっている場合や、浪費等に病状が影響している場合には、診断書や通院資料が事情を説明する資料となることがあります。もっとも、診断書が常に必要なわけではなく、提出すれば当然に免責が認められるものでもありません。診断書の要否や記載内容については、まず担当弁護士に確認し、必要な場合に主治医へ依頼するのが適切です。
また、破産手続は書類の収集や家計管理などの負担を伴います。手続によるストレスで症状が悪化するおそれがある場合には、その点も主治医へ伝え、治療を継続しながら進めることが重要です。

まずは弁護士に相談することをお勧めします。