不倫慰謝料の求償権請求。負担割合について伺いたいです。
不倫慰謝料の求償権についてです。
夫が職場の同僚との不貞が発覚しました。
そして不倫相手から慰謝料100万円を支払ってもらいましたが現在相手は弁護士をつけ求償権として70万円を請求してきています。現在こちらも交渉中で60万までは下がるがこれ以上は裁判すると言われています。
不倫相手は独身です。
不倫相手は旦那が妻子が居ると知っていながら2人で会おうと誘ってきました。そこで旦那がホテルに誘い不貞行為に及んでいます。その後、不倫相手から旦那に好き、触りたい等の積極性のあるLINEを送ったり不貞行為を誘ったりしていました。以上の行動は証拠として残っています。
このように夫から積極的に不貞行為を誘ったとは断言できない場合、この負担割合は妥当でしょうか?ご意見伺いたいです。よろしくお願いいたします。
今後夫は私に今回の不貞行為の慰謝料として20万円を別に支払う予定です。その状況を付け加えるとさらに減額交渉は出来ますでしょうか?
不貞相手が100万円を支払った場合、夫に対する求償額は、不貞相手と夫との「内部負担割合」によって決まります。内部負担割合は一律に「既婚者7:不貞相手3」などと決まっているものではなく、不貞関係をどちらが主導したか、双方の積極性、関係の期間・経緯等を踏まえて判断されます。
ご記載内容によると、不貞相手は夫が既婚者で妻子がいることを知りながら二人で会うことを誘い、その後も「好き」「触りたい」といったLINEを送り、不貞行為自体を誘っていたという事情がある一方で、最初にホテルへ誘ったのは夫とのことです。このような事情であれば、夫だけが一方的に不貞関係を主導したと評価されるとは限りません。夫70%・不貞相手30%として70万円全額を求償できることが当然とはいえず、夫60%・不貞相手40%や、事情によっては50%ずつという主張をする余地はあると思います。
また、追記事情の「夫があなたに別途20万円の不貞慰謝料を支払う」という点も、求償関係では無関係ではありません。夫と不貞相手が同じ不貞による損害についてそれぞれ被害者に支払っている場合には、最終的には双方が実際に負担した金額も踏まえて求償関係を調整することになります。もっとも、夫が20万円を支払えば、不貞相手の求償額が当然に20万円そのまま減るということではありません。 100万円と20万円が同じ不貞についての慰謝料なのか、被害者の損害総額をいくらと評価するのか、双方の内部負担割合を何対何とするのかなどを併せて検討する必要があります。
相手方が60万円を最終提示として訴訟を予告しているのであれば、LINE等から双方の積極性がどの程度立証できるかを確認した上で、60万円で解決する場合と、50万円前後を主張して訴訟まで争う場合の費用・手間も比較して判断するとよいでしょう。