SNSのログイン形態と海外運営時の法的対応について教えてください
Twitter、twitch(ツイッチ)、TikTok
これらはログイン型、非ログイン型、どちらでしょうか?
また、これら書き込まれたものに対して名誉感情侵害などで訴える際、海外が運営する場合は、その内容や背景加味されるものですか?(海外の運営から見た悪質性などが関係しますか)
いずれもログイン型です。
名誉感情侵害については、基本的には当該表現自体が受忍限度を超える人格攻撃等に該当するかどうかを判断しますが、事案によっては背景事情や以前の投稿内容等を加味して評価されることがあります(「バカ」等の表現では、名誉感情侵害が肯定された事案も否定された事案もあります)。その判断において、運営主体が海外事業者であるか否かは、関係ないと思います。
ありがとうございます
ログイン型の場合、二段階の開示が必要だそうですが、悪質な内容が書き込まれて即日削除され(証拠はあります)、書き込んだアカウントも削除されていました。証拠があっても2段階の措置を取って間に合うものでしょうか?
特にtwitchの事例のはなかなか探しても見つかりませんでした。海外の運営である上2段階の手続きがあると保存期間的には間に合わないでしょうか…
間に合うかどうかは個別事情によるため何とも言えません。とにかく一分一秒を争う勝負であることは間違いないので、経験豊富な弁護士へすみやかに依頼することをお勧めします。なお、投稿者が特定できない場合でも、削除請求を検討すべき場合はあるでしょう。