不倫の慰謝料求償、金額割合と裁判のリスクについて

先日、1年ほど、社内不倫をしてしまったことが不倫相手の奥様にばれて、慰謝料100万を支払うことで合意書を締結しました。

奥様より求償権を行使してもいいと言われたので、男性側へ連絡しようと思っていますが、その時の金額の割合は50:50(1対1)が妥当でしょうか?多めに請求しても支払ってもらえないのでしょうか?
相手は奥様との再構築を選び、私は長年同棲していた交際相手と別れて一人で生活になったことで、私のほうがダメージが多いと考えており、金額の割合が50:50(1対1)では想定納得できないと思っています。

また男性側が求償権を無視した際、民事裁判に移行すると思うのですが、その際、裁判で負けてしまうことはありますか?

不貞についての責任は、配偶者が一次的な責任を負うべきであるとする考え方もあります。
裁判例の中にも、そうした考えをとるものはあります。
したがって、5:5を超える割合で請求すること自体は問題ないと思います。

また、求償権の裁判において敗訴する可能性はゼロではありませんが、お書きいただいている事情からすると、一般的にはその可能性は高いとは言えないと思います。