ネット取引での発送証拠写真の法的効力と返金義務について
ネットの売買、物々交換サイトを利用しています。
購入されて、私が発送する際、ちゃんと商品を入れた証拠として写真を撮った場合、相手から商品に不備があったとクレームされても、証拠として強いでしょうか?
普通郵便で発送して届かなかった場合、返金の義務はありますか?
封入時に写真を撮影することは有力な証拠ではありますが、静止画では捏造の主張を許す余地があるので、そこまでトラブルを気にするなら、当該商品や宛名等を明確に写るようにして封入完了まずの動画を撮影した方が確実でしょう。
普通郵便での送付については、日本の郵便事情を考えれば、郵便事故自体には売主の過失がないと評価される場合が多いです。ただし、普通郵便は、「日本郵便が郵便物を引き受けたかどうか」という根本的なところを証明できないケースがありますので、この点も気にするなら、郵便ポストへの投函等も動画撮影するのが確実ということになります。そうした難点を避けるため、最近では、日本郵便やヤマト運輸等がフリマサイトやネットオークション向けの送付記録付き(かつ匿名配当可能)で安価な配送サービスを実施しているという事情もあります。さらにいえば、普通郵便は現在配達完了までにかなり日数がかかるようになり、上記のような配送サービスとの差額もあまり大きくなくなったので、利用すること自体にメリットが少ない事案は多いのではないかと思います。