解雇後の有給未使用分の給与と慰謝料請求について相談したい
有給分使用分の給与や賞与、慰謝料等請求出来るか教えて欲しいです。
簡単な経緯として
私はプライベートな件で逮捕されてしまい、起訴される前でしたが面会に来た人事担当から解雇の旨を伝えられました。
※逮捕された際、会社名や個人名は報道されておりません。
面会で人事担当からは
懲戒解雇の案件だが、この後すぐに退職届を出すのであれば自主退職という形で処理すると言われ、国選弁護士に相談する猶予も与えられず選択を迫られてしまい、面会時間も限られていた為に焦って私はその日のうちに退職届を出すという選択を取りました。
人事担当が来たその日付けで退職届を記入した為、残っていた有給は使用出来ずに退職という形になりました。
仮に有給を使用出来ていれば賞与を得る権利が発生する『支給日の在籍』という条件も満たせておりました。
釈放されて調べて分かりましたが、退職届を出さないと懲戒解雇だと言うように圧迫して問うのは違法と知りましたのでこのまま泣き寝入りするのはと思い質問するに至りました。
復職希望ではありませんが、有給使用できる権利があったのであればその分の給与、及び使用した事により賞与が得られたはずなのでその賞与は頂きたいと言うのが本音です。
留置所内での面会の場での出来事なので記録には残ってはいませんが。。
また、私が悪いとはいえ、長く勤めた会社からの形式的な事務対応や面会の場での退職への追い込み方で精神的に苦痛を受け通院とかまでは行かないですが、不眠や精神的に辛い日常が続いてますので慰謝料なども請求する事は出来ればと考えてます。
駄文で申し訳ありませんが、ご教授の程宜しくお願いします。
逮捕・勾留により混乱し、外部との連絡も制限された状況で、会社の人事担当者から留置施設内で退職届の提出を求められたとのことですので、退職がご本人の自由な意思に基づくものだったかは慎重に検討する必要があります。
私生活上の事件で逮捕されたからといって、当然に懲戒解雇が認められるわけではありません。事件の内容、会社の信用や業務への影響、就業規則の定めなどを踏まえて判断されます。そのため、「退職届を出さなければ懲戒解雇になる」などと告げられ、十分な説明や熟慮の機会がないまま提出した場合には、退職の無効・取消しや、違法な退職強要を主張できる可能性があります。
また、退職の効力が否定された場合には、退職後の賃金等を請求できる可能性があります。有給休暇相当額、賞与及び慰謝料についても請求を検討できますが、就業規則、賞与の支給条件、退職までの経緯などによって結論は異なります。
録音がなくても、留置施設の面会記録、退職届の作成日、会社とのメールや書面、釈放後の抗議・相談記録などが重要な証拠となります。まずは資料を確保したうえで、退職意思表示の効力や請求可能な金額について、弁護士に具体的に相談することをお勧めします。