児童ポルノ 製造の定義
児童ポルノの製造についてですが、児童に写真を送って欲しいという要求に対して、「要求する以前にあらかじめ撮っていた写真」を受け取り保存した場合は、製造にあたりますか?
それともこの場合は、単純所持なのでしょうか?
最近の捜査実務では、
予め撮ってあるのをもらうと単純所持罪(7条1項)
注文に応じて撮って送ってもらうと製造罪(7条4項 姿態とらせて製造罪)
とされていますが、とりあえず、製造罪で逮捕されることがあり、被疑者・弁護人も上手く弁解できすに、予め撮ってあった画像についても製造罪で処分うけることもあります。
Twitter上で自称中学生の方が、「画像を欲しい人はdm下さい!」というツイートをしており、そのツイートに多数の人が返信をしています。このように事前に撮ったものを配っている場合でも、弁解出来なければ画像をもらった人は「製造」に当たりますか?
捜査実務としては
予め撮ってあるのをもらうと単純所持罪(7条1項)
注文に応じて撮って送ってもらうと製造罪(7条4項 姿態とらせて製造罪)
とされています。