不倫相手への慰謝料請求、証拠不足で裁判は不利になる?

初めまして。29歳女です。
この度は、今年の3月くらいから悩んでいる旦那の過去の不倫についてご相談させて頂きます。

まず、現在の状況としては3月に不倫が判明してから弁護士さんに動いて頂いている状況です。
私は旦那と元々は会社の組合関係で3年ほど友人関係で、去年の5月から県外同士遠距離恋愛でお付き合いをし、同年の12月中旬に結婚をしました。
それから2月に私が旦那の地元に移住し職場も移動をし、夫婦共同生活が始まりました。そこから1ヶ月後の3月に旦那の付き合ってる時からの浮気と結婚後の浮気が判明しました。
浮気相手の女は、以前自分の旦那が前に結婚してた相手と去年の3月に離婚後付き合って下さいと何度も申し出があり、去年の4月くらいから付き合っていたみたいです。好きではないが寂しさ紛れで付き合っていたらしく、そこからわたしと1ヶ月後に付き合ったと言う流れです。

浮気は相手の女も私もお互い騙されていたような関係性なのでそこに関しては私も相手と話し合い許し、婚姻関係を続けることにしました。
3月に浮気が判明後、相手の女に話をできないか何度も連絡を取ったが取り合ってくれず、最終的に職場に直接行き、話をしてくれとアポを取ったがその後も体調悪いから無理などドタキャンされ、最終的に電話のみで話は終わりました。
旦那と浮気相手が別れたのは今年の12月で、1月に私と結婚した旨を浮気相手に報告。その場で旦那はみぞおちを4発殴られその場の証拠は無いが、相手からのラインに「さっきは大きな声を出してすいませんでした」と連絡あり。
相手の女は旦那と別れ話の時点でもなかなか別れてくれないやり取りが続き、結婚報告しても納得いかないようなので2月の上旬にまた話をしてほしいとなり、私が遠距離にいたため、わたしと旦那の契約の新しいアパートで浮気相手に「最後だから触って下さい」と言われ、旦那も性の誘惑に負けてしまい性行為をしてしまったとのこと。
その後、弁護士に相談し、2月の体の関係の件で慰謝料を請求したところ、私は性行為はしてないとの一点張りで書類のやり取りを3往復位している段階で止まってます。
不倫に強い某弁護士さんに対応して頂いてるのですが、話が全く進まず浮気相手も否定し続けてるので、おそらく次は裁判するかどうかの話に弁護士さんとなりそうな感じです。
現在私がある証拠として、
・浮気相手は性行為は認めてないが、キスやハグをしただけです!!という婚姻関係を知ってる上で謝罪もない相手からの音声
・旦那が浮気相手に結婚報告後、自宅で性行為をしたという内容の念書
・常に一方的な相手の女からのLINE(私と付き合ってから相手に催促されて連絡したり会っていた)
・会社の組合の委員長、働いてる営業所の所長にも不倫発覚日に私が精神的に体調を崩し会社を一日休みをもらったため、社内不倫した事をお詫び済
・社内の有志部活で旦那が殴られた件で警察に相談した履歴と、それを会社の人事と本部に相談している履歴

上記のようなものになります。
旦那も婚姻関係を知らせつつ相手の女に誘われて答えてしまったのは誘ったと同然だから自分が悪いと現在は反省しており、環境変える為に大事なスポーツカー等も全て売却し、私との環境を変える為に私も転職する予定ですが(会社にも伝え済み)、相手の女が思ったよりも謝罪なし、罪を認めないで同罪の旦那にまで敵対するような感じになりました。

私は今後近々弁護士さんとお話をしますが、このような状況で万が一和解案等も通らず本格的に裁判になった場合、不倫を認めてもらえる認定は頂ける可能性はありますか?金銭的にも正直万が一負けた場合、相手の弁護士費用等渡すような経済力はありません。しかし、新天地まで来て全ての環境を変え、泣き寝入りし相手を心から許すと言うのがまだ難しい精神状態です。

また、旦那は旦那で、殴られた件を後からやはりおかしいと思い、殴られた公園に問い合わせたが防犯カメラがないとの事で証拠は取れなかったですが、公園で大きい声を出してすいませんでしたと言われた内容と過去のラインの一方的な内容を微々たる証拠に、弁護士さんに浮気相手に請求をしようとしているのですが、悔しい証拠がないと厳しいでしょうか??

長々と私情を挟み、申し訳ございませんが
法律の知識が乏しい私はとても悩んでおります。
誰にも相談する事ができず、体調も悪くなり家でも寝たきりになってしまう生活を1日も早く抜け出し、明るい人生を送りたいです。
お返事、ご回答、お待ちしております。

ご相談の内容については、実際の音声、念書、LINEのやり取りなどを確認しなければ正確な見通しをお伝えすることはできませんが、一般的には、次のように考えられます。
不貞があったかどうかは、婚姻関係の状態や相手方の認識を含め、個別の事情を慎重に検討すべきことを示しています。キスや抱擁があったからといって、当然に通常の意味での「不貞行為」が認定されるとは限りません。ただし、その内容や頻度、LINEのやり取り、二人きりで新居に滞在した経緯などによっては、肉体関係を推認する事情となる可能性があります。また、仮に肉体関係まで認定されなかった場合でも、夫婦の平穏を侵害する程度の親密な交際として、不法行為が成立する余地が全くないとはいえません。

したがって、現時点で勝訴・敗訴を断定することは困難ですが、念書などご申告の資料には請求を検討するうえで意味のあるものが含まれていると思われます。

日本の民事訴訟では、各当事者が依頼した弁護士の費用は、原則としてそれぞれが負担します。そのため、請求が認められなかったからといって、通常、相手方が弁護士に支払った費用の全額を負担することにはなりません。

殴打された事実が認められれば、旦那様自身が相手女性に対して、治療費や慰謝料などを請求できる可能性があります。
もっとも、防犯カメラ、診断書、負傷部位の写真などがない場合には、相手女性が暴行自体を否認すると、立証が難しくなることがあります。LINE上の謝罪、警察や勤務先への相談記録、事件直後に旦那様から事情を聞いた方の証言などは、間接的な証拠として検討できます。この暴行の事実を相談者様自身の慰謝料請求における増額事情として主張できるかは、不貞行為との関連性や、相談者様が受けた精神的苦痛との因果関係によります。必ず増額されるとはいえませんが、一連の経緯を説明する事情として主張する余地はあるでしょう。

最終的な見通しは証拠の具体的内容によって大きく変わりますので、担当弁護士から証拠ごとの評価と費用面の説明を受けたうえで、提訴するか判断するのがよいと思われます。