夫の退職金と給与は相続手続き後でないと使えない?

亡くなった夫の退職金と亡くなる前に働いていた給料は財産なので、相続手続きが終わらないと使ってわいけないのでしょうか?相続人は私と子供3人になります。

ご質問では明らかではありませんが、退職金を死亡退職金、給料を未払い給料と仮定すると、一般的には、死亡退職金と未払給与では、法律上の取扱いが異なります。

死亡退職金については、勤務先の就業規則や退職金規程に、配偶者などの受給権者と順位が定められている場合、その受給権者の固有の財産となり、原則として遺産分割の対象にはなりません。そのため、受給権者として受け取った方が使用することも可能です。もっとも、規程の内容によって結論が異なるため、まず勤務先に受給権者の定めをご確認ください。
一方、ご主人が亡くなる前に既に発生していた未払給与は、原則として相続財産となります。そのため、配偶者が全額を受け取り、他の相続人の同意なく使用することは避けた方が安全です。当面の生活費や葥儀費用などに充てる必要がある場合には、使用する金額と目的について、相続人全員の同意を得て記録を残しておくことをお勧めします。

また、ご主人名義の預貯金については、遺産分割前でも一定額を相続人が単独で払い戻せる制度があります。ただし、引き出せる金額には上限があり、払い戻した金額は最終的な遺産分割において取得したものとして扱われます。

ありがとうございます。
退職金は、私と子供3人にと会社の方から言われました、相続人も私と子供3人だけになるのと子供は、未成年です。生活するのにどうしても夫が残したお金を使わないといけなくてききました