未成年の動画を誤って購入、違法性や対処法は?

SNS上で自慰行為などの動画を購入したら中身が未成年のものでした。ダウンロードしていなませんが、何か違法性などはあるのでしょうか。中身がそんなものとは知らずに購入しました。

SNS上で自慰行為などの動画を購入したら中身が未成年のものでした。
という場合は、警察が知れば、単純所持罪(7条1項)を疑われるでしょう。
捜索差押え等の捜査を受ける恐れがありますが
  児童とは知らなかったこと
  ダウンロードはしていないこと
をきちんと説明できれば、刑事処分にはならないと思われます。

単純所持罪というのはダウンロードしていなくても成立するものなのでしょうか。
それと、何か今出来ることはありますか。