弁護士保険の保険金額算定方法がおかしい、自力交渉して獲得した金額を控除して弁護士報酬を算定できないか

家族が交通事故で死亡しました。
逸失利益や慰謝料相場などを自分自身で計算して保険会社と任意交渉し、8000万円は支払うと保険会社から提示が出ています。
裁判を起こして判決を取れば恐らく1億円ほど命ぜられるはずです。

弁護士保険に加入していますが、弁護士保険の約款で、「相手方からすでに提示を受けている金額は争いのない金額として請求総額から控除して保険金額を決定する」と決まっています。
つまり、8000万円までは合意ができてるから、仮に1億円請求したとして、差額である2000万円を基準に下ろす保険金額を決定するということになり、となると200万弱しか保険金が下りないことになってしまいます。
仮に請求額1億円を保険金額の算定の基礎としていたら1000万円弱降りていたのに、800万ほどもらえる保険金が減るということになってしまいます。(実際は降りる保険金は300万円が上限なのでここまで損はしないのですが、被保険者が努力すればするほど損をする理不尽さを説明したいので、本質に関係のない制約条件は捨象します。)

ここまで苦労して何とか自力交渉して8000万円まで提示額を引き出したのに、それが仇になって逆にもらえる保険金が少なくなるというのは本末転倒ではないでしょうか。それなら最初から弁護士に丸投げして1億円裁判を起こして請求してたっぷり保険金を払ってもらった方が得だったということになってしまいます。

①こういう場合、1億円-既に合意が出来ている8000万円=2000万円を基礎として弁護士報酬を算定してもらうことはできないのでしょうか。
②仮に1億円を基礎として弁護士報酬を算定する場合、保険会社に「争いのない金額」を伝えずに、請求額1億円として保険金を算定してもらうことはできないのでしょうか。

①で受けていただける弁護士はいるかと思います。そうすれば②は問題となりません。

前提として、8000万円や1億が妥当な金額なのか検討する必要があります。
保険会社はそもそも代理人基準といって、代理人が選任されている場合とそうでない場合を明確に区別しています。
そのため、弁護士が事故の被害にあった場合でも、自ら対応せず代理人をつけます。
なぜなら相手方保険会社の増額決裁が通らないからです。
今回の算定は赤い本などを参考に損害項目を全て計算しているのか確認していただいた方が良いかもしれません。

保険会社は今回については弁護士をつけない状態で裁判基準を採用し、8000万円提示してきています。裁判をして判決を取れば弁護士報酬1割加算分を合わせて1億円ほど降りるということは裁判基準や過去の類似の事例から明らかであり、保険会社自身も認めています。つまり元本だけで9000万円ほど認められるが、保険会社は現時点で8000万円までしか出せないと言っているということなのです。

②で受任すると言ってくれた弁護士はいるのですが、弁護士保険会社に対し、先方からの提示金額が8000万円であることを言うと言っているのです。
そうなりますと保険金算定の基礎が2000万円になってしまい、降りる保険金額が大幅に減ってしまいます。
先方の提示金額を弁護士保険会社に言う必要はないと弁護士に言っているのですが、言うつもりでいるようです。
必ず言わなければいけないのでしょうか?

=8000万円までは合意ができてるから、仮に1億円請求したとして、差額である2000万円を基準に下ろす保険金額を決定するということになり、となると200万弱しか保険金が下りない=

この点について、補足致します。
日弁連・保険会社で作成しているLACマニュアルというものがあります。

この中で、一定の要件の元、「保険会社からの書面による事前提示」額を報酬算定の経済的利益から引くことになりますが、その条件はまず、下記の要件全て満たす必要があります。
①弁護士受任前の提示であること
②保険会社など支払い能力のある者が作成した書面による提示であること(FAX・メール含む)
③支払う「金額」が書面上に明記されていること。
④③の金額を支払う旨の意思(支払意思)が書面上に表示されていること

そして、この④要件を満たす場合でも、訴訟移行した場合に、「加害者側が被害者の請求額について全額棄却を求める答弁を行った場合」には、訴訟での請求額から事前提示額を控除することなく、着手金・報酬金の算定ができるようになります。(以上、LACマニュアル改訂第7版 30~31頁)

このように、交渉段階では、①~④の要件を全て満たしているか、訴訟に移行した場合は、相手方が全額棄却答弁をしてきたか(してくるか)というあたりが
着手金・報酬を計算する上で重要になってきますので、ご指摘しておきます。

①~④の要件は満たしています。加害者側は8000万円までは支払う意思を訴訟上でも明示するはずです。

訴訟上の和解の場であれば、8000万円までは支払うと言ってくる可能性はあります(もしくは、被告側から「8000万円を超えては債務が存在しないことの確認をもとめる」というような裁判を起こしてきた場合)。

ただ、依頼者様サイドから提訴した裁判で被告が一番はじめに出す「答弁書」は、基本的には、「1・原告の請求を棄却する。2・訴訟費用は原告の負担とする。との判決を求める。」というような全額棄却答弁を出してくる可能性が実務的には極めて高いように思います。あくまでご参考程度ですが、保険会社に嘘は言うことはできないと思われますので、パターン分けして、①支出される保険金額の確認、②そしてパターンごとに弁護士報酬基準の算定についての弁護士との合意ができるかを、弁護士・保険会社との間で確認しておくとよいのではと思いました。

西谷先生

ありがとうございます。かりにそのような全額請求棄却の答弁を出してきた場合、弁護士保険の保険金も控除なしで算定し直すことができるようになるのですか?
そうなってしまうと弁護士報酬の算定基準もそのように変わってしまい、結果として私が支出する費用は増えてしまいます。それを補償する保険金も増えますが。