不倫慰謝料請求の内容証明の到達時期

不倫の慰謝料請求について催告書の送付を行っているのですが、
11/1に時効が完成するとして10/31に相手が不在票を受け取り11/2に再配達で催告書を受け取った場合には、時効の完成は猶予されないということでお間違いないでしょうか?
もしその後、援用の返答もない場合には6ヶ月以内に裁判をしたとしても到達日について主張されるでしょうか。
ちなみに、相手は不倫自体認めておらず不法行為自体も争うことになりそうで、証拠も弱いので、時効についても主張されると厳しいなと思っています。

通知書が不在による保管期間満了によって返送された場合の意思表示の送達については、不在票の記載から内容が推知可能性であり、再配達等により郵便物を受領可能であったとして、「遅くとも留置期間が満了した時点で」意思表示の到達を認めるのが相当と判断した最高裁判例があります(最判平成10年6月11日)。現在の裁判例は、この最高裁判例をもとに、個別事案に応じて「(不在票等からの)内容の推知可能性」と「受領可能性」を検討して意思表示の到達の有無を判断していると考えられますが、ご質問のケースでは、「相手は不倫自体認めておらず」とのことなので不在票から内容を推知可能であると考えられるものの、意思表示の到達時期は、不在票を確認した時点(10/31)ではなく再配達の時点(11/2)と評価される危険があります。なお、相手方が内容証明の送付を知っており、意図的に不在扱いにしたといった事情がある場合は、民法97条2項の意思表示の到達妨害があると評価され、不在票が投函された時点で意思表示の到達が認められる場合もあるでしょう。
催告による消滅時効の完成猶予を目指すなら、不在による保管期間満了等も想定して余裕を持った通知をすべきであり、時期が切迫している場合は、たとえ敗訴リスクがあっても訴えを提起する(民法147条1項1号)ことで消滅時効の完成猶予効を発生させる必要があるかもしれません。