強制わいせつ罪(法改正前)における不同意触摸の法的解釈とは?
強制わいせつ罪は暴行・脅迫を用いてわいせつ行為を行うことが条件でしたが、 暴行、脅迫さえしなければいきなり不同意で胸やお尻触っても問題ないという法律だったのでしょうか?
それとも、不同意でわいせつ行為を行う時点で恐怖心を煽る行為で、暴行、もしくは脅迫として捉えられていたのでしょうか?
暴行を手段としてわいせつ行為をする場合(例:手足を押さえつけてわいせつ行為をする)だけではなく、暴行自体がわいせつ行為である場合(すれ違いざまに不意にお尻を触る)も含まれるとされていました。
不同意によるわいせつ行為そのものが暴行として当時から見なされていたんですね。
私自身ただ同意がないだけの性被害を知人から受けた経験があります。
警察に相談した際に殴る蹴る等の暴行がない場合は性犯罪ではないと言われ、被害届の受理に非積極的な対応をされたため、疑問に思って質問しました。
証拠不十分ならまだしも、不同意が犯罪ではないとすれば、すれ違いざまに性的行為をしても許されてしまうことになるし、不同意でわいせつ行為を受けることそのものが被害者にとって肉体的、精神的苦痛に繋がるのではないかと疑問に思っていました。
ありがとうございます。
言葉での確認をされず、拒否する暇もなく胸やお尻を触られた場合は強制的に性的行為を受けた事になるし、既にわいせつ行為を受けてる時点で被害を防ぎようなかったのに、ただ不同意でわいせつ行為を受けただけのものは犯罪ではないと見なされるとすればやられ損でしかないと思っていました。