夫の不倫証拠としてマチアプサイトへの発信者情報開示は可能か?

夫がワクワクメールを利用しており、相手とのやり取りや利用履歴を一部確認しています。相手の氏名や住所は分かりません。
離婚・慰謝料請求に必要な証拠として、ワクワクメール運営会社に対して、相手の登録情報やIPアドレスなどの開示を求めることはできますか?
発信者情報開示命令などの手続を利用できる可能性はありますか?
また、メッセージ等の保存期間があるため、今の段階で証拠保全を求めることはできますか?

一対一のやり取りであるメッセージの送信については、発信者情報開示請求の対象である通信(特定電気通信)に該当しないため、情プラ法による手続は利用できません。そのアカウントが会員向けに公開したやり取りについても、この種の事案では投稿内容が権利侵害に該当しないため発信者情報開示請求は不可能ですし、IPアドレス等の証拠保全も(法律上の根拠規定がないため)難しいところです。
仮に不貞慰謝料請求を弁護士ヘ依頼し、弁護士会照会を利用して当該アカウント情報の回答を求めたとしても、通信の秘密を理由として回答を拒否される可能性があります。
携帯電話番号やメールアドレス、LINEアカウント等が判明している場合は特定できる可能性がありますが、ご質問に書かれた情報のみであれは、不貞相手の特定はかなり難しいと考えた方がよいでしょう。