マンション貸主が退去費用要求に応じるべきかどうかの相談
若いカップルに、マンションを貸してます。9月20日が満期完了日。2年前の契約時に2026年の更新はしない。とメールで伝えました。入居者は、更新はしないつもり、でも状況による、と言ってました。今回、退去をお願いしましたが、貸主の都合による退去なので、2027年3月31日まで期間延長、退去費用100万円を退去前に、合意がきまった1週間以内に振り込め、振り込み確認がない場合は、退去しない。と言ってます。2027年3月31日までの退去延長は、退去料金60万円を申し出ましたが納得しません。入居者の要求をすべて飲まなければならないのでしょうか?
退去時期や立退料について相手方から条件を提示されているようですが、少なくとも、相手方の要求をそのまますべて受け入れなければならないというものではないと思われます。
退去時期については、賃貸借契約の内容や、これまでに更新しない旨を伝えた時期・方法などを確認する必要がありますので、2027年3月31日という相手方の主張がそのまま法的に認められるかは、資料を確認したうえで判断することになります。
また、立退料100万円についても当然に支払わなければならない金額ではなく、退去を求める事情や賃料、転居に伴う負担などを踏まえて交渉する余地があります。
特に、「退去前に100万円全額を振り込み、入金が確認できなければ退去しない」という条件については、そのまま応じることには慎重になるべきです。立退料を支払うとしても、実際の明渡しや鍵の返還と支払いのタイミングをどのように設定するかは重要なポイントになります。