ECサイト上でのわいせつ物頒布

はじめまして。当方、地方大学に通っている18歳の男子大学生です。とても恥ずかしく愚かしい事なので誰にも相談出来ず、常に不安で仕方ないため今回相談させて頂こうと思い立ちました。
相談のおおまかな内容は、「無修正の性器が映っている映像をネット上で販売し、かつ売上が出た場合は売上額に関わらず逮捕されるのか」です。事の経緯は、今年の4月中旬にとあるECサイト上で自分のわいせつな行為を撮影(自撮り)した4本の動画を販売したことに始まります。この時はコロナショックでバイトも無くなり、生活費に不安を覚えたため少しでも生活費の足しになればいいなぐらいの軽い気持ちで動画を販売しました。しかし4本目の動画を販売したあたりでECサイトから規約違反によるアカウント停止処分を受けました。この時は何が規約に違反したのかが分からず、自分で情報を色々調べたところどうやら無修正で性器が映り込んでいた事が処分理由だったようです。それと同時に、無修正で性器が映っている映像は法律にも違反するという事、またそれらで利益を得た場合も罪に問われるという事を初めて知り、慌てて該当動画を削除しました。もちろん、削除したところでサーバー上には履歴が残るため意味の無い行為だとは分かってはいますが…
調べたところ似たような事例は数多く存在し、過去にはFC2で動画を販売し利益を得ていた人が一斉摘発された例もあるようです。彼らは数千万、数億稼いだため大々的に報道されたと思うのですが、かたや私は1200円の利益です。このような場合でもFC2の例のように逮捕されるのでしょうか。
また、ECサイト管理者が直接警察に通報していた場合、もう打つ手はないのでしょうか。
今は自分の行為を後悔すると共に、猛省しております。
何卒お返事をよろしくお願いしたいです。
長文失礼しました。

追記
動画撮影時点では18歳を超えています。

わいせつ電磁的記録頒布罪とか有償頒布目的所持罪で検挙される恐れがあります。
 ネット犯罪は証拠隠滅されやすいということで、逮捕されることもあります。
 刑事処分としては、成人であれば罰金ですので、少年であれば、せいぜい保護観察程度だと思います。
 対応としては、経験がある弁護士に相談して、逮捕を回避すること処分を軽減する方法を考えて下さい。

第一七五条(わいせつ物頒布等)
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

分かりました。丁寧な返信をして下さり、ありがとうございます。弁護士への相談を視野に入れ検討していきます。