Xの開示請求について
今年5月、KDDI系列の固定回線よりXの公開アカウントに投稿し、投稿日にアカウントごと削除したポストについて不安があります。
ビューは250以内、本人や公式のアカウントに送り付けたのではなく私の単独のポストで、いいねもリポストもありません。
芸能人に対して名指しで書いてしまいました。
デマや嘘を引用して書いたわけではなく、加害行為を行うなども書いておりませんが嫌い許せないなどと書きました。
本人や公式から何か言われたわけではないですが、他のファンからスクショしたとメッセージは来ました。
それまで批判的な内容を書いたことはなく、この1度きりです。
裁判開始から概ね3ヶ月程度で意見照会書が届くとコラムなどで読みました。
いつ頃まで意見照会書が届かなければ安心してよいのか見通しを教えてください。
来年以降も届く可能性がありますか?
まず、芸能人に対して批判的な投稿をしたからといって、権利侵害となるわけではありません。特に、「嫌い許せない」などという投稿は単なる意見や感想の範疇であって、むしろ表現の自由の範囲であり、発信者情報開示請求は認められないことが多いです。もちろん、実際の投稿内容を確認しなければ確実な回答はできませんが、名誉毀損(社会的評価を低下させる事実の摘示)や名誉感情侵害(受忍限度を超える侮辱表現)がなければ、発信者情報開示請求の問題にはなりません。
ネットの世界では、法律もろくに知らないのに権利侵害などと騒ぐ輩がいますが、周りの言うことに惑わされないことが重要です。逆に、SNSの投稿は世界中に情報発信される以上、投稿するなら責任をもって投稿するようにしましょう。
嫌いや許さないは受忍限度を超える侮辱表現とはなりませんか?この活動が嫌いというのは事実の摘示に当たりますか?
侮辱や受忍限度の理解が難しいです。バカやハゲで通ると書いている方も居ましたので。
「嫌い」「許さない」は基本的に個人の意見・感情の表明に過ぎません。
「バカ(馬鹿)」という表現でも、発信者情報開示請求が認められた事案もあれば認められなかった事案もあります。
法律のプロである弁護士に投稿を検討してもらうのが一番です。